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【Q&A】住宅ローン返済中の家はどうなりますか?オーバーローンの場合は?

A. 自己破産をすると、住宅ローン返済中の家は原則として手放すことになります。抵当権に基づく競売か任意売却により処分されるのが通常です。なお、家を残したい場合は、住宅資金特別条項付きの個人再生という選択肢もあります。

マイホームは人生で最も大きな財産であり、「家だけは守りたい」というお気持ちは当然のことです。自己破産における持ち家の扱いと、オーバーローン(ローン残高が家の価値を上回る状態)の場合の特徴、家を残すための選択肢をご説明します。

住宅ローン付きの家は抵当権により処分されます

住宅ローンを組む際、金融機関は家に抵当権(ていとうけん。返済できないときに家を売って優先的に回収できる権利)を設定しています。破産してローンの支払いを止めると、抵当権が実行されて競売(けいばい)になるか、破産管財人や債権者との調整のうえ任意売却(にんいばいきゃく。通常の不動産取引として売ること)が行われます。なお、競売になってもすぐに退去となるわけではなく、実際には半年から1年程度は住み続けられるケースも少なくありません。

オーバーローンの場合の扱い

ローン残高が家の評価額を大きく上回るオーバーローンの場合、家を売っても債権者への配当に回るお金は生まれません。そのため、一般的な運用では、ローン残高が評価額の1.5倍を超えるような場合には実質的に無価値な財産と扱われ、他に大きな財産がなければ同時廃止(どうじはいし。管財人をつけない簡易な手続)になる可能性もあります。いずれにせよ、抵当権者による処分自体は避けられないため、家は手放すことになります。

家を残したい場合の選択肢

安定した収入があり、住宅ローンの支払いを続けられる見込みがある方は、住宅資金特別条項付きの個人再生(住宅ローンはそのまま支払い、その他の借金を大幅に減額して分割返済する手続)により、家を残しながら債務を整理できる可能性があります。また、親族などに適正価格で買い取ってもらい賃貸で住み続ける方法が検討されることもありますが、不適切な安値での売却は問題になるため専門家の関与が不可欠です。

持ち家がある方の債務整理は、評価額・ローン残高・収入状況によって最適な手段が大きく変わります。早い段階で弁護士にご相談いただくことで選択肢が広がります。


>>より詳しくは「自己破産でオーバーローン状態の不動産はどうなる?家を手放す理由と残債務への影響」で解説しています。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)