横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】亡くなった親に多額の借金がありました。相続放棄と破産、どうすべきですか?

A. まだ相続放棄ができる段階であれば、原則として相続放棄を最優先で検討すべきです。相続放棄をすれば親の借金を引き継がずに済み、ご自身が破産する必要はありません。期限(原則として相続を知ったときから3ヶ月)があるため、とにかく早めのご相談が重要です。

親の予想外の借金が亡くなった後に発覚するケースは少なくありません。放置すると借金をそのまま相続してしまうため、初動が非常に大切です。

まずは相続放棄を3ヶ月以内に

相続放棄(そうぞくほうき)は、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人でなかったことになる手続きです。プラスの財産も受け取れなくなりますが、借金も一切引き継ぎません。原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きする必要があります。なお、注意点として、相続財産を処分・消費してしまうと相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、放棄できなくなるおそれがあります。預金の引出しや遺品の処分は、弁護士に確認してからにしてください。

3ヶ月を過ぎていても諦めないでください

借金の存在を後になって知った場合(例:亡くなって半年後に督促状が届いた)には、「債務の存在を知ったときから3ヶ月」と解して相続放棄が認められる余地があります。実務上も、事情を丁寧に説明することで受理されるケースは多くあります。自己判断で諦めず、必ず弁護士にご相談ください。

相続放棄できない・しなかった場合の選択肢

すでに単純承認とみなされる行為をしてしまった場合や、あえて相続した場合には、次の選択肢を検討します。

  • 限定承認(げんていしょうにん):相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。相続人全員で行う必要があります。
  • 相続した債務を含めたご自身の債務整理:相続した借金とご自身の借金を合わせて返済できない場合は、自己破産や任意整理などご自身の債務整理を検討します。
  • 相続財産の破産(相続財産破産):亡くなった方の財産自体を清算する特殊な手続きもあります。

どの手続きが最適かは、相続財産の内容、借金の額、発覚の時期、他の相続人の意向によって変わります。熟慮期間の問題があるため一日でも早く、弁護士の無料相談をご利用ください。


>>より詳しくは「自己破産と相続放棄、どちらを先にすべき?」で解説しています。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)