【Q&A】ブラックリストとは何ですか?いつまで載りますか?
A. 「ブラックリスト」という名前のリストが実在するわけではなく、信用情報機関に事故情報(延滞や債務整理の記録)が登録された状態の俗称です。自己破産の場合、一般的に免責からおおむね5〜7年程度で登録は抹消されます。
「ブラックリストに載ると一生ローンが組めない」「就職できなくなる」など、不正確な情報による過剰な不安を抱えている方は少なくありません。正しい仕組みをご説明します。
信用情報機関と事故情報の仕組み
日本には、CIC、JICC、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの信用情報機関があり、ローンやクレジットカードの契約・返済状況が登録されています。長期の延滞や債務整理を行うと、いわゆる事故情報(ネガティブ情報)として登録され、新たな借入やカード作成の審査に通りにくくなります。これが俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
登録期間の目安
自己破産の場合、一般的には免責許可決定などからおおむね5〜7年程度で登録が抹消されます。期間は機関ごとに異なり、信用情報機関に開示請求をすればご自身の登録内容を確認できます。なお、すでに返済を滞納している方は、破産するかどうかにかかわらず延滞情報が登録されていることが多く、「破産するからブラックになる」というより「すでに登録されている」ケースが実際には少なくありません。
登録されても影響しないこと
- 戸籍・住民票・運転免許証・パスポートには一切記載されません
- 就職や転職の審査で企業が信用情報を見ることは原則ありません
- 預金口座の開設やデビットカード・プリペイドカードの利用は可能です
- 家族の信用情報には影響しません
信用情報への登録を恐れて返済を続け、借金が膨らむ方が将来の再建を遅らせます。ご自身の状況でどう判断すべきか、まずは弁護士にご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる>>より詳しくは「自己破産でブラックリストに載る期間は?信用情報への影響」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


