【Q&A】クレジットカードのリボ払いも自己破産で免責されますか?
A. クレジットカードのリボ払いの残債務も、原則として自己破産で免責の対象になります。キャッシングもショッピング利用分も区別はありません。
リボ払い(リボルビング払い)は、毎月の支払額が一定に押さえられる反面、残高が減りにくく手数料(実質年率15%前後が一般的)が膨らみやすい仕組みです。気づいたときには残高が数百万円になっていたというご相談は非常に多く、珍しいことではありません。
リボ払いの債務も他の借金と同じく免責対象です
リボ払いの残債務は、カード会社に対する通常の債務であり、消費者金融からの借入などと同様に免責(めんせき=支払義務の免除)の対象となります。免責許可決定が確定すれば、リボ払いの残高を支払う必要はなくなります。
注意したいのは「申立て直前の使い方」です
一方で、次のような事情があると、免責不許可事由に当たるなど問題になることがあります。
- 支払いができないと分かった後もカードで高額の買い物を続けた場合(詐術による信用取引と評価されるおそれ)
- カードで購入した商品をすぐに質入れ・転売して現金化する行為(換金行為)
- ギフト券や新幹線回数券の購入による現金化
これらはカード利用の履歴から判明しやすく、隠しても裁判所や破産管財人の調査で明らかになります。該当する心当たりがある方も、裁量免責(さいりょうめんせき)の可能性は十分ありますので、正直に弁護士にお話しください。
弁護士に依頼したらカードの利用はストップ
弁護士に破産を依頼した後にカードを使い続けると、支払うつもりのない借入として免責の大きな障害になります。依頼後はすべてのカードの利用をやめ、現金での生活に切り替えることが必要です。
リボ払いの残高が膨らんで返済が苦しい方は、手遅れになる前のご相談が大切です。ご事情に応じて最適な解決方法をご提案しますので、まずは弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


