【Q&A】ギャンブルが原因の借金でも自己破産できますか?
A. ギャンブルが原因の借金でも、自己破産の申立ては可能です。ギャンブルは免責不許可事由に当たりますが、実務上は「裁量免責」によって免責が認められるケースが多く、諦める必要はありません。
パチンコ・競馬・競艇・オンラインカジノなど、ギャンブルで借金を重ねてしまい、「自分は破産できないのではないか」と一人で悩まれている方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、結論からいえば、ギャンブルが原因であることだけを理由に自己破産の道が閉ざされるわけではありません。
ギャンブルは免責不許可事由の一つですが…
破産法は、ギャンブル(射幸行為(しゃこうこうい))によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことを免責不許可事由と定めています。もっとも、免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を認める裁量免責(さいりょうめんせき)という制度があり、実務ではこの裁量免責により救済されるケースが大半です。
裁量免責のポイント
裁量免責の判断では、一般的に次のような事情が考慮されます。
- 手続の中で財産や借金の経緯を正直に説明し、誠実に協力していること
- 現在はギャンブルをやめ、生活の立て直しに取り組んでいること
- 反省の姿勢(反省文の提出や家計管理の改善など)
ギャンブルの程度が大きい場合には、破産管財人(はさんかんざいにん)が選任される管財事件となり、生活状況の監督を受けながら手続を進めることもありますが、それでも最終的に免責が認められる例は少なくありません。
絶対に避けるべきこと
ギャンブルの事実を隠したり、嘘の説明をしたりすることは、かえって免責の妨げになります。また、依存傾向がある方は、専門機関への相談や通院なども生活再建の大きな助けになります。
免責が認められるかどうかは、借入の経緯や金額、現在の生活状況など個別の事情により異なります。ギャンブルによる借金でお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


