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【Q&A】 自己破産と連帯債務の関係は?

A. ご自身の支払義務は免除されますが、他の連帯債務者に残額が一括請求されます。

まず「連帯債務」とは、一つの借金に対して複数人がそれぞれ独立して全額の返済義務を負う状態を指します。代表的な例が、ご夫婦でペアローンを組む住宅ローンなどです。債権者は、連帯債務者の誰に対しても「全額を返済してください」と請求できます。

この状況で連帯債務者の一人が自己破産をすると、どうなるのでしょうか。手続きをして裁判所から免責が認められれば、自己破産をしたご本人の返済義務はなくなります。

しかし、借金そのものが消えるわけではありません。債権者は、残っている借金のすべてを、他の連帯債務者(例えば、配偶者など)に対して一括で請求します。「自分の分は半分だから、半分だけ払えばいい」ということにはならず、文字通り全額の支払いを求められることになります。

このため、ご自身の判断だけで自己破産を進めてしまうと、ある日突然、他の連帯債務者のもとに多額の一括請求が届き、その方も返済不能に陥ってしまう危険性が非常に高いです。最悪の場合、もう一方の連帯債務者も自己破産せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。

連帯債務のある方が自己破産を検討される場合は、必ず事前に他の連帯債務者と話し合い、場合によっては一緒に債務整理を行うなど、慎重な対応が求められます。ご自身と関係者への影響を最小限に抑えるためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員