【Q&A】自己破産をすると養育費の支払義務はなくなるか?
A. いいえ、養育費の支払義務はなくなりません。
自己破産の手続きによって、消費者金融からの借金など多くの支払いは免除(免責)されますが、養育費は「非免責債権」という特別な債務にあたるため、支払義務はなくなりません。
これは、お子様の生活を守るための権利という極めて重要な性格を持つため、自己破産をしても、過去に滞納してしまった養育費も、将来にわたって支払うべき養育費も、その支払義務がなくなることはありません。
むしろ、自己破産によって他の借金の返済がなくなることで家計に余裕が生まれ、養育費の支払いがしやすくなるという側面があります。もし、失業など特別な事情でどうしても養育費の支払いが困難になった場合は、破産手続きとは別に、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てて、金額の変更を求める必要があります。
養育費の支払いを滞納し続けると、給与などを差し押さえられる「強制執行」を受ける可能性がありますので、決して放置しないようにしてください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員