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【Q&A】私の借金を、妻(夫)や親、子供が返済する義務はありますか?

A. いいえ、原則としてご家族に返済義務はありません。ただし、「連帯保証人」になっている場合は別です。

借金は、あくまでお金を借りたご本人と貸主との間の契約です。そのため、たとえ親子や夫婦であっても、ご本人の借金を他のご家族が返済する法的な義務は一切ありません。

貸金業法という法律では、保証人ではない家族に対して執拗に返済を迫ることは固く禁じられています。もし、貸金業者からご家族のもとへ連絡があり「家族なのだから代わりに払うのが当然だ」といった内容で督促を受けたとしても、それに応じる必要は全くありません。「私は契約者本人ではありませんし、保証人にもなっていませんから、支払う義務はありません」と、きっぱりと断ってください。

ただし、ご家族に返済義務が発生する例外的なケースが2つあります。

【ご家族に返済義務が発生する例外ケース】

    • ご家族が「連帯保証人」になっている場合
      借金の契約時に、ご家族が「連帯保証人」として契約書に署名している場合は話が別です。この場合、保証したご家族は法律上の返済義務を負っているため、債権者からの請求を拒むことはできません。

 

  • 借金をした本人が亡くなり、家族が「相続」した場合
    ご本人が亡くなられた場合、借金は「マイナスの財産」として、配偶者やお子さんなどの相続人に引き継がれます。預貯金や不動産といったプラスの財産と一緒に、借金も相続してしまうため、返済義務が生じます。ただし、この場合は「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、返済義務を免れることが可能です。

相続放棄をしたい|弁護士費用は?

ご自身の借金が原因で、ご家族が厳しい取り立てを受けているなど、お困りの状況がございましたら、すぐに弁護士へご相談ください。弁護士が介入することで、不当な取り立てを即座に止めることができます。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員