【Q&A】私の借金を、妻(夫)や親、子供が返済する義務はありますか?
A. いいえ、原則としてご家族に返済義務はありません。ただし、「連帯保証人」になっている場合は別です。
借金は、あくまでお金を借りたご本人と貸主との間の契約です。そのため、たとえ親子や夫婦であっても、ご本人の借金を他のご家族が返済する法的な義務は一切ありません。
貸金業法という法律では、保証人ではない家族に対して執拗に返済を迫ることは固く禁じられています。もし、貸金業者からご家族のもとへ連絡があり「家族なのだから代わりに払うのが当然だ」といった内容で督促を受けたとしても、それに応じる必要は全くありません。「私は契約者本人ではありませんし、保証人にもなっていませんから、支払う義務はありません」と、きっぱりと断ってください。
ただし、ご家族に返済義務が発生する例外的なケースが2つあります。
【ご家族に返済義務が発生する例外ケース】
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- ご家族が「連帯保証人」になっている場合
借金の契約時に、ご家族が「連帯保証人」として契約書に署名している場合は話が別です。この場合、保証したご家族は法律上の返済義務を負っているため、債権者からの請求を拒むことはできません。
- ご家族が「連帯保証人」になっている場合
- 借金をした本人が亡くなり、家族が「相続」した場合
ご本人が亡くなられた場合、借金は「マイナスの財産」として、配偶者やお子さんなどの相続人に引き継がれます。預貯金や不動産といったプラスの財産と一緒に、借金も相続してしまうため、返済義務が生じます。ただし、この場合は「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、返済義務を免れることが可能です。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員