【Q&A】私が自己破産したら、妻(夫)の財産も処分されますか?
A. いいえ、原則として配偶者名義の財産が処分されることはありません。ただし、注意すべき点もあります。
自己破産は、あくまで個人の手続きです。たとえ夫婦であっても、法律上は別人格として扱われるため、ご主人が自己破産したからといって、奥様名義の財産が処分されることは原則としてありません。逆も同様です。
奥様(ご主人)が、ご自身の収入で購入した車や、親から相続した不動産、独身時代から持っている預貯金などは「固有の財産」とみなされ、差し押さえの対象外となりますのでご安心ください。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
【配偶者の財産に影響が及ぶ可能性のあるケース】
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- 財産の「名義」と「原資」が異なる場合
例えば、車や学資保険の名義は奥様でも、その購入資金や保険料の支払いをしていたのが破産するご主人であった場合、その財産は「実質的にはご主人の財産」と判断され、処分の対象となる可能性があります。
- 財産の「名義」と「原資」が異なる場合
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- 夫婦の共有名義の財産がある場合
代表的な例は、夫婦の共有名義(ペアローンなど)で購入した不動産です。この場合、破産するご本人の持ち分のみが処分の対象となります。しかし、不動産を物理的に半分に分けることはできないため、家全体を売却(任意売却または競売)し、持ち分に応じた金額が配当に充てられ、残りが配偶者に渡される、という形になるの可能性があります。
- 夫婦の共有名義の財産がある場合
- 配偶者が「連帯保証人」になっている場合
破産する方の借金について、配偶者が連帯保証人になっているケースです。この場合、自己破産の手続きで配偶者の財産が直接処分されることはありませんが、債権者は連帯保証人である配偶者に対して借金の返済を請求します。もし返済できなければ、配偶者の財産が差し押さえられたり、配偶者自身も債務整理を検討する必要が出てきたりします。
夫婦の財産関係は、外から見るより複雑なケースも少なくありません。ご自身のケースでどこまでが財産処分の対象となるか、詳しくは弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員