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【Q&A】破産した場合、ペットはどうなりますか?

A. ご安心ください。通常家族の一員であるペットが、財産として処分されることはありません。

大切な家族の一員であるペットがどうなるのか、ご心配されるお気持ちはよく分かります。結論から申し上げますと、自己破産をしたからといって、犬や猫などのペットが取り上げられたりすることはありません。これまで通り、一緒に暮らし続けることができます。

法律上、ペットは「動産(不動産以外のモノ)」として扱われるため、理論上は財産とみなされます。しかし、同時に法律では「生活に欠くことができない家財道具」などの差し押さえを禁止しています。裁判所の運用では、ペットは飼い主の精神的な支えとなる、生活に欠かせない存在として、この「差押禁止財産」にあたると考えられています。

また、現実的な問題として、ほとんどの家庭で飼われているペットには市場価値がほとんどなく、売却してお金に換える(換価する)ことが困難であるという側面もあります。

【例外的なケース】
ただし、ごく例外的なケースとして、ペットが明らかに高額な資産価値を持つ場合は、処分の対象となる可能性があります。例えば、以下のようなケースです。

  • 血統書付きで高額な値段がつくブリーダーの繁殖用動物
  • 品評会で高値がつく錦鯉
  • 競走馬 など

一般的な家庭で飼われているペットが、このような資産とみなされることはまずありません。自己破産は、あくまで経済的な再生を目指す手続きです。その手続きによって、家族同然のペットとの生活が脅かされることはありませんので、ご安心ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員