【Q&A】破産手続きで家族が保証人になっている場合はどうなりますか?
A. あなたが破産すると、保証人であるご家族に、残っている借金の一括返済が請求されます。
ご自身が自己破産の手続きをすると、裁判所から免責許可決定を得ることで借金の返済義務がなくなります。しかし、これはあくまでご自身の義務がなくなるだけで、借金そのものが消滅するわけではありません。
債権者(お金を貸した側)は、返済してもらえなくなった分を、契約通り保証人・連帯保証人であるご家族に請求します。
ここで最も注意すべき点は、請求が「分割払い」ではなく「残額の一括払い」で来ることです。例えば、200万円の借金が残っている場合、ある日突然、保証人であるご家族のもとに「200万円を一括で支払ってください」という通知が届くことになります。これは、契約上、主たる債務者が返済できなくなった場合(専門的には「期限の利益を喪失した」と言います)、残額を一括で支払う義務が生じるためです。
多くの場合、保証人であるご家族も、この多額の一括請求に対応することは困難です。その結果、保証人となったご家族も、やむを得ず自己破産や任意整理といった債務整理を選択せざるを得なくなるケースが非常に多く見られます。
ご家族が保証人になっている借金がある場合、自己破産はご自身だけの問題ではなくなります。手続きを進める前に、必ず保証人となっているご家族に事情を説明し、相談することが不可欠です。そして、ご本人と保証人の方が一緒に弁護士に相談し、双方にとって最善の解決策を見つけることが重要になります。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員