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【Q&A】破産した場合、生命保険は解約しないといけませんか?

A. 「解約返戻金」の額によります。解約返戻金が20万円以下であれば、解約せずに済む可能性が高いです。

自己破産をしたからといって、すべての生命保険を解約しなければならないわけではありません。ポイントとなるのは、その保険に「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」があるかどうか、そしてその金額です。

解約返戻金とは、「もし今、保険を解約したらいくらお金が戻ってくるか」という金額のことで、これが裁判所では財産とみなされます。

【保険を残せる可能性が高いケース】

  • 掛け捨て型の保険の場合
    毎月の保険料が安く、解約してもお金が戻ってこない、あるいはごくわずかな金額しか戻らない「掛け捨て型」の医療保険や定期保険などは、財産的価値がほとんどないとみなされるため、解約せずに継続できることがほとんどです。

  • 解約返戻金が20万円以下の場合
    終身保険や学資保険など、貯蓄性のある保険であっても、現時点での解約返戻金の見込額が20万円以下であれば、高価な財産とはいえないため、自由財産として手元に残すことが認められるのが一般的です。(※複数の保険契約がある場合は、その合計額で判断されることがあります。)

【解約が必要になるケース】
一方で、解約返戻金の見込額が20万円を超える保険は、価値のある財産と判断されます。この場合、裁判所が選任する「破産管財人」がその保険を解約し、戻ってきた解約返戻金を債権者への配当に充てることになります。

どうしても保険を残したい事情がある場合には、その解約返戻金に相当する金額を別途用意して破産管財人に支払うことで、解約を免れることができる(自由財産の拡張)場合もあります。

ご自身の保険がどう扱われるかについては、まず保険会社から「解約返戻金見込額証明書」を取り寄せた上で、弁護士にご相談ください。正確な見通しをお伝えすることができます。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員