【Q&A】破産した場合、生命保険は解約しないといけませんか?
A. 「解約返戻金」の額によります。解約返戻金が20万円以下であれば、解約せずに済む可能性が高いです。
自己破産をしたからといって、すべての生命保険を解約しなければならないわけではありません。ポイントとなるのは、その保険に「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」があるかどうか、そしてその金額です。
解約返戻金とは、「もし今、保険を解約したらいくらお金が戻ってくるか」という金額のことで、これが裁判所では財産とみなされます。
【保険を残せる可能性が高いケース】
- 掛け捨て型の保険の場合
毎月の保険料が安く、解約してもお金が戻ってこない、あるいはごくわずかな金額しか戻らない「掛け捨て型」の医療保険や定期保険などは、財産的価値がほとんどないとみなされるため、解約せずに継続できることがほとんどです。 - 解約返戻金が20万円以下の場合
終身保険や学資保険など、貯蓄性のある保険であっても、現時点での解約返戻金の見込額が20万円以下であれば、高価な財産とはいえないため、自由財産として手元に残すことが認められるのが一般的です。(※複数の保険契約がある場合は、その合計額で判断されることがあります。)
【解約が必要になるケース】
一方で、解約返戻金の見込額が20万円を超える保険は、価値のある財産と判断されます。この場合、裁判所が選任する「破産管財人」がその保険を解約し、戻ってきた解約返戻金を債権者への配当に充てることになります。
どうしても保険を残したい事情がある場合には、その解約返戻金に相当する金額を別途用意して破産管財人に支払うことで、解約を免れることができる(自由財産の拡張)場合もあります。
ご自身の保険がどう扱われるかについては、まず保険会社から「解約返戻金見込額証明書」を取り寄せた上で、弁護士にご相談ください。正確な見通しをお伝えすることができます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員