50代・60代の自己破産|退職金・年金への影響と「老後破産」を避ける選択
 
                
50代・60代は、長年の会社勤めを終え、セカンドライフへの期待が膨らむ一方で、退職による収入の激減や、予期せぬ医療・介護費の増大など、家計が急変しやすい、非常にデリケートな時期です。退職後も続く住宅ローンや、子供の結婚援助費用などが重なり、「老後破産」という厳しい現実に直面する方は少なくありません。
「この歳で自己破産なんて、みじめだ」「退職金や年金まで、全て失ってしまうのではないか」。そうした不安から、問題を一人で抱え込んでいませんか。この記事では、50代・60代の方が自己破産を検討する際に、特に知っておくべき財産の扱いと、穏やかな老後を守るための正しい知識について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
50代・60代に忍び寄る「老後破産」の影
定年退職を目前にした50代、そして年金生活が始まる60代の方が、自己破産に至る原因は、若い世代とは異なります。
- 退職による収入の激減:現役時代の収入を前提とした住宅ローンやカードローンの返済が、退職後の収入では立ち行かなくなる。
- 退職金の減少・運用失敗:思ったほどの退職金が支給されなかったり、老後資金を増やそうとした投資に失敗したりする。
- 医療費・介護費の増大:ご自身や配偶者の病気、親の介護など、予期せぬ高額な支出が発生する。
- 子供への援助:独立したはずの子供の生活や、孫の教育費などを援助し続けることで、ご自身の生活が圧迫される。
【最重要】年金・退職金はどうなる?守られる財産、処分される財産
50代・60代の方が自己破産をする上で、最も心配されるのが、老後の生活の糧となる年金や退職金の扱いです。この点について、法律は明確なルールを定めています。
守られる財産①:公的年金・確定拠出年金
国民年金や厚生年金といった公的年金を受け取る権利は、法律で差押えが固く禁じられています。自己破産をしても、将来にわたって年金が支給されなくなることは、絶対にありません。また、iDeCoや企業型DC(410k)などの確定拠出年金も、同様に差押禁止財産として、原則として守られます。
原則として処分される財産②:退職金
一方で、会社から支払われる退職金は、あなたの重要な「財産」とみなされ、原則として処分の対象となります。ただし、その全額が没収されるわけではありません。
- 既に受け取っている場合:預貯金や現金として扱われ、預金については20万円を超える部分、現金については99万円を超える部分が処分の対象となります。
- まだ受け取っていない場合:自己破産時点で退職した場合の「退職金見込額」を算出し、その8分の1が財産とみなされます。この額が20万円を超える場合、その金額を納めて破産財団に組み込むことを指示される可能性があります。
老後破産を避けるための、前向きな「自己破産」という選択
定年を間近に控え、あるいはすでに年金生活に入っている状況で、返済の目処の立たない借金を抱え続けることは、穏やかな老後を脅かす最大のリスクです。借金の督促に怯え、限られた年金を返済に充てるような生活は、精神的にも肉体的にも、あなたをすり減らしていきます。
自己破産は、決して人生の終わりではありません。それは、法的な手続きによって借金の鎖を断ち切り、残された人生を、お金の心配なく、あなたらしく生きるための、前向きな「再スタート」の制度なのです。守られるべき財産(年金など)はきちんと守り、整理すべき借金は法的に整理する。これこそが、本当の意味で「老後破産」を回避するための、最も賢明な選択と言えます。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
 1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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 多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
50代、60代の債務整理は、これからの人生の質を左右する、非常に重要な決断です。退職金の扱いなど、専門的な判断が不可欠な場面も多くあります。ご自身の状況で、どのような財産が守られ、どのような手続きが最適なのか。まずは一度、私たち専門家にご相談ください。あなたの穏やかなセカンドライフの実現を、全力でサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月4日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
 
		


 
						
						
													 
						
						
													 
						
						
													 
						
						
													 
						
						
													 
						
						
													 
						
						
													