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40代の自己破産|リストラ・収入減…家族と財産を守るための注意点

40代は、社会的にも家庭的にも、人生で最も責任が重くなる時期です。住宅ローンや子供の教育費、親の介護費用など、支出がピークに達する一方で、会社の業績不振によるリストラや、予期せぬ病気・ケガによる収入減といった、厳しい現実に直面する方も少なくありません。

「この歳で、まさか自分が破産することになるとは…」「家族の生活と、将来のための財産をどう守れば良いのか」。そうした深刻な悩みを抱え、誰にも相談できずにいませんか。この記事では、40代の方がリストラや収入減をきっかけに自己破産を検討する際に、特に注意すべき退職金などの財産の扱いについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

40代の自己破産|働き盛りを襲う、避けられない現実

40代の方からのご相談で、自己破産に至る原因として特に多いのが、ご自身の責任とは言えない、社会経済的な要因です。

  • リストラ・会社の倒産による失業:長年勤めた会社を突然解雇され、収入が途絶える。
  • 転職による収入減:再就職はできたものの、以前より給与が大幅に下がり、住宅ローンなどの返済が困難になる。
  • 病気やケガによる休職:働き盛りに病を患い、長期の休職を余儀なくされ、収入が激減する。
  • 親の介護による離職:親の介護のために、仕事を辞めざるを得なくなる。

このように、真面目に働いてきたにもかかわらず、避けられない事情で経済的に困窮してしまう。それが、40代の自己破産によく見られる特徴です。

【最重要】退職金は「財産」。処分の対象になる

40代の方が自己破産をする上で、最も注意しなければならないのが「退職金」の扱いです。勤続年数が長くなる40代では、退職金もそれなりの額になるため、自己破産の手続きにおいて、重要な「財産」とみなされます。

退職金がどのように扱われるかは、その受け取り状況によって異なります。

① すでに退職金を受け取っている場合

受け取った退職金は、あなたの「預貯金」または「現金」として扱われます。原則として、預貯金については20万円、現金については99万円を超える部分について、破産管財人によって回収され、債権者への返済に充てられます。

② まだ退職していない(将来受け取る)場合

これが最も多いケースです。まだ会社に在職中の場合、自己破産の申立て時点で退職した場合に受け取れるはずの「退職金見込額」を計算します。そして、その見込額の「8分の1」が、あなたの財産とされます。この「8分の1」の額が20万円を超える場合は、破産管財人の指示により、いくらかの金額を納めて破産財団に組み込む必要があります。破産財団に組み込めば退職金については没収されることなく退職時に受け取ることができます。

③ iDeCo(個人型確定拠出年金)などは守られる

一方で、iDeCoや企業型DC(401k)といった確定拠出年金は、法律で差押えが禁止されているため、自己破産をしても、原則として処分の対象にならず、将来の老後資金として守られます。

家族の未来を守るための、前向きな再スタート

40代での自己破産は、決して人生の終わりではありません。むしろ、これ以上借金問題を深刻化させず、家族の生活を守り、ご自身の人生を再建するための、前向きで、法的に認められた権利です。

自己破産によって借金の返済義務がなくなれば、あなたは、減ってしまった収入の中から、無理な返済に充てることなく、家族の生活費や、子供の教育費を確保することができます。借金の悩みから解放され、心身ともに健康な状態で、再び仕事に集中し、キャリアを再構築していくことが可能になるのです。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

守るべき家族がいる40代だからこそ、借金問題は、専門家である弁護士に相談し、法的に、そして確実に解決すべきです。私たちは、あなたの状況を丁寧に分析し、退職金などの財産をどう守り、ご家族への影響を最小限に抑えながら、最善の再スタートを切れるかを、あなたと共に考えます。

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本記事は、令和7年9月4日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員