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30代の自己破産|住宅ローン・子供の教育費…家族への影響と解決策

30代は、仕事での責任が増す一方で、結婚、住宅の購入、子育てといった、人生の大きなライフイベントが重なる時期です。特に、数千万円単位の住宅ローンや、年々増え続ける子供の教育費は、家計に大きな負担としてのしかかります。予期せぬ収入の減少などがきっかけで、これらの支払いのためにカードローンなどを利用し始め、気づけば返済不能な状況に陥ってしまう方は少なくありません。

「自己破産をしたら、家族が住む家を失ってしまうのではないか」「子供の将来に、悪影響が及ぶのではないか」。そうしたご家族への想いから、債務整理に踏み切れずにいる方も多いでしょう。この記事では、30代の方が自己破産を検討する際に直面する、住宅ローンや教育費といった問題への正しい対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

30代の借金問題|住宅ローンと教育費という大きな負担

30代の方が抱える借金問題には、他の年代とは異なる、特有の背景があります。

  • 高額な住宅ローン:マイホームの購入は大きな喜びですが、その後の長期にわたる返済は、家計の柔軟性を失わせる最大の要因です。
  • かさむ教育費・養育費:子供の成長と共に、塾や習い事、将来の学費など、教育費は増え続けます。
  • キャリア形成期の収入の不安定さ:30代はまだキャリアの途上であり、転職や産休・育休などで、一時的に収入が減少するリスクも高い時期です。

これらの負担が重なったとき、借金問題は一気に深刻化します。

【最重要】持ち家を残したいなら、「自己破産」ではなく「個人再生」

借金問題の解決策を考える上で、「持ち家をどうしたいか」は、最も重要な判断基準となります。

自己破産の場合 → 持ち家は原則として手放す

自己破産は、借金をゼロにする代わりに、持ち家などの高価な財産は売却処分され、債権者への返済に充てられます。残念ながら、自己破産の手続きで、住宅ローン返済中の持ち家を残すことは、原則としてできません。

個人再生の場合 → 「住宅ローン特則」で持ち家を残せる

もし、あなたが「持ち家だけはどうしても守りたい」と強く願うのであれば、検討すべきは「個人再生」です。個人再生には、「住宅ローン特則」という特別なルールがあります。これは、住宅ローンだけは今まで通り返済を続けることを条件に、それ以外のカードローンなどの借金だけを、元金ごと大幅に(5分の1から10分の1程度に)圧縮し、原則3年で分割返済していく手続きです。この制度を利用すれば、借金問題を解決しつつ、ご家族の生活基盤であるマイホームを守ることが可能です。

子供の将来への影響は?奨学金や財産について

親が自己破産をしたことで、子供の将来が閉ざされるのではないか、という心配は無用です。

  • 子供の財産は守られる:自己破産は、あくまで申立てをした個人の手続きです。子供名義の預金(お年玉など)が、親の借金のために処分されることはありません。
  • 奨学金の利用に影響はない:将来、子供が大学進学などで奨学金を利用する際、保証人が必要になる場合があります。自己破産をした親は保証人にはなれませんが、機関保証(保証会社)を利用したり、他の親族に保証人になってもらったりすることで、奨学金を利用することは可能です。親の破産歴が、子供本人の審査に影響することはありません。
  • 結婚や就職への直接的な影響はない:親が自己破産したという事実が、子供の結婚や就職の際に、通常明らかになることはなく、法的に不利な材料となることは一切ありません。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

30代の借金問題は、ご自身の未来だけでなく、大切なご家族の未来にも関わる、非常に重要な問題です。守るべきものが多くあるからこそ、専門家である弁護士に相談し、法的な知識に基づいて、最もダメージの少ない解決策を選択すべきです。私たちは、あなたの家族構成や財産状況を総合的に分析し、自己破産、個人再生、任意整理の中から、あなたとご家族にとって最善の道筋をご提案します。

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本記事は、令和7年9月4日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員