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高級ブランド品の購入による借金。「浪費」とみなされ自己破産できない?

高級ブランドのバッグや時計、衣類。それらを身につけることで得られる高揚感や満足感は、多くの人にとって魅力的なものです。しかし、その魅力にとらわれるあまり、クレジットカードのリボ払いやローンを組んでまで購入を繰り返し、気づけば支払いができないほどの借金を抱えてしまうケースが少なくありません。

「ブランド品の購入は、どう考えても『浪費』。自己破産なんて絶対に無理だ…」と、一人で絶望的な気持ちになっていないでしょうか。確かに、このような借金は自己破産において最も厳しい目で見られるケースです。しかし、たとえ原因が浪費であっても、自己破産によって人生をリセットすることは可能です。この記事では、そのための条件と、向き合うべき現実について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

身の丈に合わないブランド品購入は「浪費」の典型例

自己破産には、借金の原因によっては免責(借金の免除)が許可されない「免責不許可事由」というものがあります。その筆頭に挙げられるのが「浪費」です。

そして、収入や資産状況を顧みず、借金をしてまで高級ブランド品を買い漁る行為は、この「浪費」の典型例と判断されます。裁判所から見れば、それは見栄や物欲を満たすための、生活に必要のない支出であり、そのような経緯でできた借金を簡単に免除することはできない、というのが基本的なスタンスです。

購入した品物(財産)はすべて処分される

さらに、購入したブランド品は、あなたの「財産」です。自己破産の手続きでは、裁判所が選任する「破産管財人」があなたの財産を調査し、価値のあるものは全て売却してお金に換え、債権者への返済に充てることになります。

つまり、あなたが所有している価値のあるブランド品のバッグ、時計、宝飾品、衣類などは、原則としてすべて手放さなければなりません。これは、借金をゼロにする代償として、受け入れなければならない厳しい現実です。

ここで絶対にやってはいけないのが、破産申立ての前に、これらの品物を隠したり、誰かに譲ったりする「財産隠し」です。これは免責が許可されないばかりか、詐欺破産罪という犯罪として処罰される可能性もある、極めてリスクの高い行為です。

それでも解決の道はある。「裁量免責」を得るために

借金の原因は「浪費」と判断され、購入した品物もすべて手放さなければならない──。それでも、自己破産によって借金問題を解決する道は閉ざされていません。その鍵となるのが「裁量免責」です。

これは、たとえ浪費などの免責不許可事由があっても、裁判所が「本人は深く反省しており、今後は経済的に更生する見込みがある」と判断した場合に、その裁量によって免責を許可するという制度です。実務上、浪費が原因の自己破産であっても、ほとんどのケースで最終的にはこの裁量免責が認められています。

そのために最も重要なのは、過去の自分の過ちを認め、正直にすべてを話し、手続きに誠実に協力する姿勢です。あなたのその真摯な態度を、弁護士が法的な主張として整理し、裁判所や破産管財人に伝えることで、裁量免責の可能性は大きく高まります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

高級ブランド品への傾倒による借金問題は、自己破産の中でも特に厳しい判断がなされる分野です。しかし、それは人生の終わりを意味しません。過去と向き合い、未来の生活を再建する強い意志があれば、法律は必ずあなたの味方になります。一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員