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離婚後の養育費・慰謝料支払いで借金…自己破産できる?

離婚が成立し、新たな生活が始まっても、養育費や慰謝料の支払いが重くのしかかるケースは少なくありません。「月々の支払いのために、カードローンや消費者金融から借入れを繰り返している」「収入が減り、支払いが追いつかなくなった」といったご相談は非常に多いです。

このような状況で「自己破産」を考えたとき、「養育費や慰謝料の支払いも免除されるのか?」という疑問が浮かぶかと思います。この点は非常に重要なポイントであり、誤った認識のまま手続きを進めると、期待した結果が得られない可能性があります。この記事では、離婚後の支払いと自己破産の複雑な関係について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:借金は免除されるが、養育費・慰謝料の義務はなくならない

まず、最も重要な結論から申し上げます。自己破産の手続きにおいて、借金と養育費・慰謝料の扱いは全く異なります。

免除されるもの:養育費等のために作った「借金」

養育費や慰謝料を支払うために、銀行、消費者金融、クレジットカード会社などから借り入れたお金(借金)は、自己破産によって支払義務を免除(免責)してもらうことが可能です。これは、他の理由(生活苦など)で作った借金と何ら変わらないからです。

免除されないもの:養育費・慰謝料そのものの「支払義務」

一方で、養育費や、悪意で加えた不法行為に基づく慰謝料などの支払義務は、「非免責債権」として自己破産をしても免除されません。特に養育費は、お子様の生活を支えるための重要な権利であり、親の都合で一方的に支払いを免れることは法律で認められていないのです。たとえ自己破産をしても、将来にわたる養育費の支払義務はそのまま残ります。

では、自己破産をする意味はないのか?

「養育費の義務が消えないなら、自己破産しても意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、決してそんなことはありません。むしろ、状況を好転させる大きなメリットがあります。

自己破産の最大のメリットは、養育費以外の、免除対象となるすべての借金をゼロにできる点です。カードローンやキャッシングの返済がなくなることで家計に余裕が生まれ、その分を養育費の支払いに充てることができるようになります。

つまり、自己破産は、借金問題を整理し、最も重要な養育費の支払いを今後しっかりと継続していくための、責任ある選択肢となり得るのです。借金の督促に追われる生活から解放され、安定した形で養育費を支払い続ける基盤を整えることができます。

養育費の「減額交渉」も同時に検討

もし、離婚時と比べて収入が大幅に減少したなど、やむを得ない事情がある場合には、自己破産とは別に、家庭裁判所に対して「養育費減額請求調停」を申し立てることも選択肢となります。これは、現在の経済状況に合わせて、養育費の金額自体を見直してもらう手続きです。

弁護士にご相談いただければ、自己破産による借金整理と、家庭裁判所での養育費減額交渉を並行して進めるなど、あなたの状況に合わせた最適な解決策を総合的にご提案することが可能です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

離婚後の金銭問題は、破産法と家族法(身分法)が絡み合う複雑な分野です。一人で判断せず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。借金問題をクリアにし、お子様に対する責任を果たしながらご自身の生活を再建するために、私たちが全力でサポートいたします。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員