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離婚後の慰謝料・財産分与が払えない。自己破産で支払義務はなくなる?

離婚の際に取り決めた、元配偶者への慰謝料や財産分与の支払い。離婚後の生活を再建する中で、その支払いが重くのしかかり、「支払いのために借金を重ねてしまった」「今の収入では、とても約束通りに払えない」と、追い詰められてしまう方は少なくありません。

このような状況で自己破産を考えたとき、「慰謝料や財産分与も、他の借金と同じようにゼロになるのだろうか?」という疑問が生じるのは当然です。この点は法律で非常に細かく定められており、自己破産をすれば全て解決する、という単純な話ではありません。この記事では、離婚に伴うお金の支払いと自己破産の複雑な関係について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:財産分与は免除。慰謝料は「原因」による

自己破産をしても、その支払義務が免除されないものを「非免責債権」と呼びます。離婚に伴う慰謝料と財産分与は、この点で全く異なる扱いを受けます。

財産分与 → 免除される(免責債権)

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算するものであり、借金と同じように扱われます。そのため、未清算の財産分与債務がある場合は自己破産をすれば、財産分与の支払義務は原則として免除される可能性があります。

慰謝料 → 原因次第で「免除されない」場合がある(非免責債権)

慰謝料は、その発生原因によって扱いが大きく異なります。破産法では、以下の2つのケースに該当する慰謝料は、非免責債権として自己破産後も支払義務が残ると定めています。

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    具体的には、DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラなど、相手の人格を害する意図を持って行われた、悪質な行為に対する慰謝料がこれに該当します。

一方で、例えば「性格の不一致」や、上記に該当しない程度の「不貞行為(浮気・不倫)」が原因の慰謝料であれば、免責債権として、自己破産によって支払義務が免除される可能性があります。この判断は非常に専門的であり、個別の事情に応じて裁判所が判断するため、弁護士との相談が不可欠です。

自己破産をする意味は?他の借金をゼロにして生活を立て直す

「慰謝料の支払いが残るなら、自己破産しても意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、多くの場合、自己破産は有効な解決策となります。

なぜなら、慰謝料や財産分与の支払いのために、カードローンや消費者金融から借り入れた借金は、自己破産によってすべてゼロにできるからです。これにより、まずは他の借金の返済から解放され、家計に余裕が生まれます。その上で、残ってしまった慰謝料の支払いに向き合うことができるのです。

借金に追われる生活から脱却し、元配偶者に対して誠実な対応を続けるための基盤を整える。それが、この状況における自己破産の大きな意味です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

離婚後の金銭問題は、破産法と家族法が複雑に絡み合う、非常に専門的な分野です。ご自身の判断で「この慰謝料は免除されるはず」などと決めつけるのは大変危険です。まずは専門家である弁護士にご相談いただき、法的に正確な見通しを立てることが、解決への最も確実な第一歩となります。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員