横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

過払い金請求と自己破産。知らずに進めると危ない?正しい手順と注意点

過去に払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金請求」と、借金の支払義務を免除してもらう「自己破産」。どちらも借金問題を解決するための法的な手続きですが、この二つの関係は非常に密接で、手続きを進める順番やタイミングを間違えると、思わぬ不利益を被る可能性があります。

「過払い金があるかもしれないけれど、もう返済できないから自己破産しかない」「過払い金が戻ってきたら、そのお金で一部の借金だけ返済したい」。そうした安易な判断は、後々の自己破産手続きで大きな問題となることがあります。この記事では、過払い金請求と自己破産の正しい関係と、あなたの利益を最大化するための適切な進め方について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

最重要:過払い金は、自己破産における「財産」です

まず、最も重要な大原則を理解する必要があります。貸金業者に対して過払い金を請求する権利(過払い金返還請求権)、および、実際に返還された現金は、自己破産の手続きにおいて、あなたの「財産」として扱われます。

自己破産では、高価な財産は、裁判所が選任する破産管財人によって回収・換価され、債権者へ公平に分配(配当)されるのが原則です。したがって、過払い金もこの配当の対象となるのです。

自己破産前に、過払い金でやってはいけない2つのこと

この「過払い金=財産」という原則を知らずに、自己破産の前に行動を起こすと、深刻な問題に発展する可能性があります。

① 戻ってきた過払い金で、特定の借金だけを返済する

例えば、A社から戻ってきた過払い金で、親族や友人からの借金だけを優先的に返済する行為。これは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という、特定の債権者だけを不公平に優遇する、自己破産における重大な禁止行為にあたります。これが原因で、自己破産をしても借金が免除されない「免責不許可」となる可能性があり、極めて危険です。

② 過払い金の存在を隠して、自己破産を申し立てる

「どうせ取られるなら」と、過払い金が発生している可能性を弁護士や裁判所に隠したまま、自己破産の手続きを進める行為。これは「財産隠し」にあたり、偏頗弁済と同様に、免責が許可されない重大な理由となります。最悪の場合、詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性すらあります。

自己破産と過払い金、どう進めるのがベストか?

では、過払い金がある可能性があり、かつ、自己破産も検討している場合、どのように進めるのが最も賢明なのでしょうか。

弁護士に全てを話し、判断を委ねる

唯一にして最善の方法は、自己破産を依頼する弁護士に、過払い金が発生している可能性も含め、全ての借金と財産の状況を正直に話すことです。弁護士にご依頼いただければ、以下の流れで、あなたの利益を最大化しつつ、法的にクリーンな手続きを進めます。

  1. 正確な過払い金額の調査:弁護士が、全ての貸金業者から取引履歴を取り寄せ、正確な過払い金の額を算出します。
  2. 財産全体の評価と、最適な手続きの選択:算出された過払い金の額と、その他の財産、そして借金の総額を比較検討します。もし、過払い金だけで全ての借金を返済できるのであれば、自己破産をする必要はありません。もし、過払い金を充てても借金が残る場合は、自己破産手続きへと進みます。
  3. 弁護士(破産管財人)による適切な処理:自己破産の手続きでは、弁護士(または裁判所が選任した破産管財人)が、あなたの代理人として過払い金を回収し、それを法律のルールに従って、各債権者へ公平に分配します。あなたは、不当な疑いをかけられることなく、安全に手続きを終えることができます。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

過払い金請求は、借金で苦しむあなたにとって、状況を好転させる大きなチャンスとなり得ます。しかし、そのチャンスを最大限に活かし、かつ、自己破産という最終手段も安全に進めるためには、専門家である弁護士の知識と経験が不可欠です。ご自身の判断で動く前に、まずは一度、私たちにご相談ください。あなたの状況を総合的に分析し、最も有利な解決策をご提案します。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員