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裁判所に行かずに自己破産はできる?

「仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない…」
「裁判官や債権者の前に立つのが怖い。行かずに済ませる方法はないか?」
「弁護士に頼めば、全部代わりにやってくれて、自分は一度も行かなくていいのでは?」

このようなお悩みは横須賀・逗子葉山・三浦エリアのお客様からもよく相談されます。

自己破産と聞くと、「裁判所」という言葉の響きに強い抵抗感や不安を覚える方は少なくありません。しかし、手続きの全てをご自身で行うわけではありません。弁護士に依頼した場合、ご自身が裁判所に出頭する必要がある場面は限定されています。
この点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

弁護士に依頼すれば「行かなくてよい」部分

まず、弁護士に自己破産をご依頼いただいた時点で、ご自身が債権者と直接やり取りすることは一切なくなります。厳しい取り立てや督促の電話・手紙は止まり、精神的な負担は大きく軽減されます。

また、裁判所への破産申立書の「提出」や、その後の裁判所書記官との事務的なやり取り(書類の補正など)も、すべて代理人である弁護士が行います。ご自身が平日の日中に何度も裁判所に足を運んで書類を提出する必要はありません。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

ご本人の出頭が「原則必要」となる場面

では、ご自身が裁判所に行かなければならないのはいつでしょうか。これは、自己破産の手続きが「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで異なります。

1. 同時廃止事件の場合

これは、清算すべき財産がほとんどなく、借金の理由(浪費やギャンブルなど)にも大きな問題がない場合の簡易的な手続きです。

この場合、横浜地方裁判所の運用では、裁判期日に出席する必要はありません。

2. 管財事件の場合

一定以上の財産(不動産や高額な車など)がある場合や、ギャンブル・浪費などの免責不許可事由があるため調査が必要な場合、この管財事件となります。

この場合は、裁判官との面接(審尋)に加えて、破産管財人(裁判所が選任する別の弁護士)との面談や、手続きの最後に開かれる「債権者集会」への出頭が求められます。そのため、最低でも1回程度は裁判所に行く必要があります。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった

>>浪費が原因で借金を作ってしまった

裁判所の「審尋」や「集会」は怖いものではありません

「裁判所に行く」と聞くと、テレビドラマのような法廷で大勢の傍聴人や債権者から厳しく追及される場面を想像されるかもしれませんが、現実は全く異なります。

  • 債権者集会:
    「集会」という名前ですが、実際に出席する債権者(消費者金融やカード会社)は、ほとんどの場合ゼロです。破産管財人が財産状況の報告を行い、ご本人は反省の弁を述べる程度で、こちらも10分程度で終わることが大半です。

どの手続でも弁護士が必ず隣に同席し、ご本人が答えに詰まった場合はサポートします。裁判官や管財人が聞きたいのは、主に「本当に経済的に困っているか」そして「今後は真面目に生活再建をする意思があるか」という点です。誠実に対応すれば、何も恐れることはありません。

当事務所が破産・債務整理で選ばれる理由

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

裁判所に行くことへの不安、手続きへの疑問、どのようなことでも構いません。弁護士が丁寧にお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。
横須賀・逗子葉山・三浦エリアで借金問題にお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

>>無料相談の流れはこちら

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員