自己破産中のボーナス(賞与)は没収される?処分のタイミングと注意点

自己破産を考えているけれど、もうすぐボーナスの支給日。借金の返済や、当面の生活費として期待している方も多いでしょう。しかし、その一方で、「手続きを始めたら、ボーナスは全額取り上げられてしまうのではないか」という大きな不安を感じていませんか。
ご安心ください。自己破産をしても、ボーナスが全額没収されるわけではありません。重要なのは、ボーナスを受け取る「タイミング」です。この記事では、自己破産手続きにおけるボーナスの法的な扱いと、あなたの財産を最大限守るための注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
ボーナスの運命を分ける「破産手続開始決定」のタイミング
自己破産の手続きにおいて、処分の対象となる財産は、原則として、裁判所が「破産手続開始決定」を下した時点で、あなたが所有している財産です。この「開始決定」のタイミングを基準に、ボーナスがどのように扱われるかが決まります。
開始決定「後」に支給されるボーナス
破産手続開始決定の「後」に支給日が到来するボーナスは、「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれます。これは、あなたが破産手続きの開始後に、新たに得た財産です。
この新得財産は、法律上、処分の対象とはならず、あなたが自由に使うことができます。つまり、手続きのタイミングが合えば、ボーナスを全額、そのまま受け取ることが可能なのです。
開始決定「前」に支給されたボーナス
開始決定の「前」に、すでにあなたの銀行口座に振り込まれているボーナスは、あなたの「預貯金」または「現金」として扱われます。この場合、自己破産の手続きで手元に残せる財産(自由財産)の範囲内で、保護されることになります。
裁判所の運用によって多少異なりますが、一般的には以下の基準が適用されます。
- 現金:99万円まで
- 預貯金:20万円まで(全ての口座の合計額)
つまり、支給されたボーナスが預金口座に入っている場合、その口座の残高が20万円を超えていれば、超えた部分が処分の対象となる可能性があります。しかし、逆に言えば、20万円までの預金は、原則として手元に残すことができるのです。
弁護士への早期相談が、あなたの財産を守る鍵
ここまでご説明した通り、ボーナスの扱いを有利にするためには、裁判所への申立ての「タイミング」が非常に重要になります。しかし、ご自身で申立ての時期を調整するのは困難です。
弁護士にご依頼いただければ、あなたのボーナスの支給時期や、その他の財産の状況を総合的に考慮し、あなたにとって最も有利なタイミングで、裁判所への申立てを行えるよう、計画的に準備を進めます。また、受け取ったボーナスの使い道についても、「これは生活費として使って良いものか」「弁護士費用に充てても問題ないか」といった疑問に対し、法的に適切なアドバイスをいたします。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
自己破産は、あなたの人生を再スタートさせるための制度であり、生活に必要な財産まで全てを奪うものではありません。ボーナスの扱い一つをとっても、正しい知識と専門家のサポートがあれば、あなたの不利益を最小限に抑えることが可能です。一人で判断して、本来手元に残せたはずの財産を失ってしまう前に、まずは一度、私たちにご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月4日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員