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自己破産を弁護士に依頼しないと費用は安い?

「お金がないから自己破産を考えているのに、弁護士費用は払えない」

「弁護士に頼まず、自分で手続きすれば費用を抑えられるのでは?」

借金問題で困窮されているとき、手続きにかかる費用を節約したいと考えるのは自然なことです。弁護士に支払う報酬がなければ、その分だけ出費が減るように思える方もいらっしゃるかもしれません。

もっとも、その選択には「かえって総額が高くなる」という可能性があります。費用を節約しようとした結果、時間も費用も多くかかり、場合によっては免責を得るのが困難になることもあります。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、弁護士に依頼しない場合の費用と、その実態について解説します。

弁護士に依頼しない場合でも「裁判費用」はかかる

まず、弁護士に依頼するかどうかにかかわらず、自己破産の手続きには、裁判所に納める以下の「実費」がかかります。

  • 収入印紙代:1,500円
  • 郵便切手代:3,000円~15,000円程度(裁判所や債権者数による)
  • 官報公告費:1万円~2万円程度

これらは合計しても数万円程度です。問題は、これとは別に発生する可能性のある「予納金」です。

なぜ弁護士なしだと「総額」が高くなるのか?

弁護士に依頼しない「本人申立」の重要なポイントは、裁判所の手続きが、費用が高くなる「通常管財事件」になりやすくなるという点です。

裁判所は、申立書類に不備がないか、申告されていない財産がないかなどを慎重に審査します。弁護士が代理人に就いていれば、書類が精査され、財産調査も行われているため、裁判所は手続きを円滑に進められます。

しかし、本人が申立てた場合、その正確性や客観性に疑義が生じやすくなる傾向があります。そのため、弁護士に依頼すれば「同時廃止事件」(高額な予納金不要)で済んだはずのケースが、本人申立というだけで調査の必要性が高いと判断され、「通常管財事件」(予納金おおむね50万円前後)になってしまうリスクが高まります。

結果として、節約したかった弁護士費用(おおむね40万円~)の代わりに、それに匹敵する、あるいはそれ以上の予納金(おおむね50万円~)を裁判所に納めなければならないという事態となる可能性があります。これが「総額が高くなる」要因です。

費用だけじゃない|弁護士に依頼しない場合の4つのデメリット

金銭的な負担に加え、本人申立には以下のような負担が伴います。

① 取り立てが止まらない

弁護士に依頼すれば、受任通知によって原則として速やかに停止する取り立てが、本人申立では裁判所が手続きを開始するまでの数か月間、続くことになります。この期間中の精神的負担は大きなものとなります。

② 多くの時間と手間がかかる

複雑な申立書類の作成、債権者とのやり取り、一人で裁判所への出頭など、すべてをご自身で行う必要があります。仕事や生活と両立させるのは困難となる傾向があります。

③ 精神的な負担が大きい

手続きに関する判断と対応を、ご自身で対応する必要があります。特に、管財人や裁判官と直接対応する場面では、弁護士のサポートがない状況の負担は大きなものとなります。

④ 免責不許可のリスクへの対応

借金の原因がギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当する場合、本人だけで免責を得るのは困難な状況となります。法的な主張や立証ができず、場合によっては免責許可を得られないこともあります。

結論:総額・負担を踏まえた選択を

自己破産は、生活再建のための重要な法的手段です。目先の費用を節約することで、時間、労力、そして免責の見通しが影響を受ける可能性があるため、慎重なご検討が必要です。

弁護士費用は、手続きを円滑に進め、精神的・時間的負担を軽減するための費用です。多くの事務所では分割払いに対応していますので、費用の問題で選択肢を狭める前に、まずは無料相談をご利用ください。

弁護士費用に関するよくあるご質問

自己破産の弁護士費用の相場はいくらですか?
事案や事務所によって異なりますが、同時廃止事件で40万円程度、管財事件で50万円程度~が一般的な目安です。これに加えて、裁判所への実費(数万円~予納金20万円~)が必要となります。
弁護士費用は分割で支払えますか?
多くの事務所では分割払いに対応しています。受任通知の発送により返済が停止しますので、返済に充てていた資金を弁護士費用や予納金の積立てに回すことが可能です。
申立書類に不備があった場合、どうなりますか?
裁判所から補正を求められます。何度も補正が必要となると、手続きが長期化したり、裁判所が慎重な調査を必要と判断して管財事件となったりする可能性があります。書類の正確性は重要なポイントとなります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産の費用や、本人申立と弁護士依頼の比較についてご不明な点があれば、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じた費用の見通しと、適切な選択についてご案内いたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員