「自己破産を考えているけれど、近々転勤の予定がある…」
「手続き中に、もっと家賃の安い物件に引っ越して生活を立て直したい」
自己破産の手続きを進める中で、様々な事情から引越しを考えなければならない場面が出てくるかもしれません。人生の再スタートを切る上で、住まいの問題は非常に重要です。では、手続き中に引越しをすることは可能なのでしょうか。
結論から言いますと、手続きが「同時廃止事件」であれば原則自由に引越しできますが、「管財事件」になると裁判所の許可が必要になります。あなたの手続きがどちらの種類になるかで、対応が大きく変わるのです。
この記事では、自己破産手続き中の引越しに関するルール、なぜ制限がかかる場合があるのか、そして許可を得るための方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
引越しの自由度は手続きの種類で決まる
自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。引越しが自由にできるかどうかは、ご自身のケースがどちらに該当するかによります。
① 同時廃止事件の場合 → 原則として自由に引越し可能
申立人に配当すべき財産がほとんどなく、手続きが簡易に進む「同時廃止事件」の場合、法律上の制限はなく、原則として自由に引越しをすることができます。ただし、裁判所からの重要な書類が届かなくなると手続きに支障が出るため、引越しをした際は、必ず速やかに代理人弁護士に報告してください。
② 管財事件の場合 → 裁判所の「許可」が必須
一定以上の財産がある、あるいは借金の原因調査が必要などの理由で、破産管財人が選任される「管財事件」となった場合、破産法に基づき、あなたは「居住地を離れること」について制限を受けます。したがって、引越しをするためには、事前に裁判所の許可を得なければなりません。
なぜ管財事件では引越しが制限されるのか?
管財事件で引越しに許可が必要なのは、決してあなたを罰するためではありません。手続きを円滑に進めるための、合理的な理由があります。
- 破産管財人との連携を保つため:管財人は、あなたの財産状況について詳しく調査するため、あなたと面談したり、説明を求めたりする必要があります。いつでも連絡が取れ、協力できる状態を保つことが求められます。
- 財産調査のため:引越しに乗じて財産を隠したり、処分したりすることを防ぐ目的もあります。
- 郵便物を正確に管理するため:管財事件では、あなた宛の郵便物は一度管財人に転送され、財産や債権者に関する情報がないかチェックされます。引越しにより、このプロセスに混乱が生じるのを防ぎます。
管財事件中に引越し許可を得るための手続き
「管財事件になったら引越しはできない」というわけではありません。正当な理由があれば、適切な手続きを踏むことで、裁判所から許可を得ることができます。
【許可が得られやすい正当な理由の例】
- 会社の転勤命令が出た
- 現在の家賃が高く、より家賃の安い物件に移ることで生活再建を図るため(これはむしろ好意的に見られます)
- 家族の介護など、やむを得ない家庭の事情
- 現在の住居の契約期間が満了した
【許可を得るための流れ】
- 代理人弁護士に相談する:引越しの理由、新しい住所、時期などを担当弁護士に詳しく伝えます。
- 弁護士が裁判所に許可を申し立てる:弁護士が「居住地変更許可申立書」を作成し、管財人の意見を付した上で、裁判所に提出します。
- 裁判所が許可を判断する:裁判官が、引越しの必要性や手続きへの支障がないかなどを考慮し、許可するかどうかを決定します。
無断で引越しをしてしまうと、最悪の場合、免責が許可されない(借金がゼロにならない)可能性もあるため、必ず事前に弁護士にご相談ください。
手続き終了後は完全に自由
自己破産の手続きがすべて完了し、免責許可決定が確定すれば、当然ながら居住に関する制限は一切なくなります。誰の許可も得ることなく、完全に自由に引越しをすることができます。(ただし、新しい賃貸契約の入居審査については別の注意点があります)
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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