「多額の借金を抱えて自己破産を考えている最中に、親が亡くなり、自分が相続人になってしまった…」
「親にも借金があったようだ。このまま相続したら、さらに借金が増えてしまう…」

借金問題と相続問題が同時に発生した場合、どの手続きを、どの順番で進めるべきか、判断に迷われるのは当然です。手続きの順番を一つ間違えるだけで、本来守れたはずの財産を失ったり、ご家族に迷惑をかけたりと、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

結論として、多くの場合、「自己破産より先に、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う」のが正解です。これにより、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を、あなたの自己破産手続きから完全に切り離すことができます。

この記事では、なぜ「相続放棄が先」が原則なのか、その法的な理由と、手続きの順番を間違えた場合のリスクについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

なぜ「相続放棄が先」が原則なのか?

「相続放棄」とは、家庭裁判所に申述することで、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべて一切受け継がないという法的な手続きです。

相続放棄が認められると、あなたは法律上「初めから相続人ではなかった」ことになります。

したがって、自己破産の手続きをする「前」に相続放棄を済ませておけば、亡くなった方の財産や借金は、あなたの財産とは全く無関係になります。あなたは、ご自身の元々の借金についてのみ、自己破産の手続きを進めればよいのです。これにより、手続きがシンプルになり、他の相続人(ご兄弟など)に財産をスムーズに引き継がせることも可能になります。

【最重要】相続放棄には「3ヶ月」の期限がある

相続放棄の手続きで最も注意すべきは、その期限です。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなりますので、迅速な判断が求められます。

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もし「自己破産を先」にしてしまうとどうなるか?

相続放棄をしないまま自己破産の申立てをしてしまうと、あなたの「相続する権利」そのものが、あなたの「財産」と見なされてしまいます。その結果、どうなるのでしょうか。

相続財産を自分でコントロールできなくなる

手続きが管財事件となった場合、あなたに代わって財産を管理する「破産管財人」が選任されます。そして、相続財産をどうするか(相続を承認するか、放棄するか)の判断は、あなたではなく、破産管財人が、あなたの債権者の利益を最大化する観点から行うことになります。

つまり、自己破産を先にしてしまうと、相続財産についての決定権を失い、ご自身の意思とは関係なく、債権者の利益のために財産が処分されてしまうリスクがあるのです。

【具体例】手続きの順番で結果はこう変わる

【状況】
・あなた自身の借金:500万円
・亡くなった親の財産:実家(価値1,000万円)
・亡くなった親の借金:800万円
・他の相続人:あなたの弟

① 相続放棄を先にした場合
あなたが相続放棄をすると、実家と親の借金はすべて弟が相続します。その後、あなたはご自身の500万円の借金について自己破産をします。結果として、実家は(親の借金と共に)弟の名義となり、家族の手元に残る可能性があります。

② 自己破産を先にした場合
破産管財人は、あなたの代わりに財産を処分します。実家(1,000万円)は売却され、そのお金で親の借金(800万円)を返済します。残った200万円は、弟と遺産分割をし、あなたの取得分は債権者への配当に充てられます。結果として、実家は完全に失われます。

まとめ:借金と相続が重なったら、一刻も早く弁護士へ

相続放棄の3ヶ月という期限は、非常に短いものです。借金問題と相続問題が同時に発生した場合は、自己判断で行動する前に、一刻も早く弁護士にご相談ください。あなたの状況を総合的に判断し、どの手続きを、どの順番で進めるのが最善なのかを的確にアドバイスいたします。

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③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

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