自己破産と時効の援用|どちらを選ぶべきか?メリット・デメリット
「昔の借金の督促状が急に届いた。もう何年も払っていないから時効かもしれない」
「時効の援用という手続きがあると聞いたけど、自己破産とどちらを選べばいいんだろう?」
「時効の援用に失敗したらどうなる?自己破産するしかないの?」
このようなお悩みは横須賀・逗子葉山・三浦エリアのお客様からもよく相談されます。
長年返済していない借金がある場合、「時効の援用」と「自己破産」は、どちらも借金の支払い義務をなくすための法的な手続きです。しかし、その性質、条件、メリット・デメリットは大きく異なります。
どちらの手続きを選択すべきか、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
「時効の援用」とは?
「時効の援用(じこうのえんよう)」とは、借金の消滅時効が成立していることを債権者(貸主)に対して主張することです。
消費者金融やクレジットカード会社からの借金は、多くの場合、最後の取引(返済や借入)から5年が経過すると消滅時効の期間が満了します。
しかし、重要なのは、5年経てば自動的に借金が消えるわけではないという点です。「時効が成立したので、もう払いません」という意思表示(=援用)を、通常は「内容証明郵便」など証拠が残る形で行う必要があります。
時効がリセットされる「時効の更新(中断)」に注意
時効の援用で最も注意すべき点は、「時効の更新(旧法では中断)」です。以下の事由があると、時効期間はリセットされ、その時点から再度5年をカウントし直すことになります。
- 債務の承認:「少しだけなら払います」「支払いを待ってほしい」などと債務の存在を認める発言をする、1円でも返済する。
- 裁判上の請求:債権者から訴訟や支払督促を申し立てられる。
何も知らずに債権者に連絡してしまい、「払います」と一言でも言ってしまうと、時効の援用ができなくなるリスクがあります。
「自己破産」とは?
「自己破産」とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済が不可能である(支払不能)と認めてもらうことで、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう(免責)手続きです。
時効の援用が「個別の借金」を対象にするのに対し、自己破産は「全ての借金」を対象に、裁判所の決定によって借金をゼロにする点で根本的に異なります。
ただし、自己破産をすると、一定以上の価値がある財産(不動産、車、99万円を超える現金など)は清算され、債権者への配当に充てられます。
自己破産と時効の援用の比較
どちらの手続きを選ぶべきか、主要なポイントで比較してみましょう。
1. 対象となる借金
- 時効の援用:時効期間(5年~10年)が経過し、時効の更新事由がない借金「のみ」が対象です。新しい借金や、途中で裁判を起こされている借金は消えません。
- 自己破産:税金や養育費など一部の非免責債権を除き、原則として「全ての借金」が対象です。借金が新しくても古くても関係ありません。
2. メリット
- 時効の援用:
- 手続きが比較的簡単(内容証明郵便の送付が基本)。
- 財産を失う必要がない。
- 特定の借金だけを選んで消すことができる。
- 自己破産:
- ほぼ全ての借金をゼロにできる(根本的な解決)。
- 時効が成立していない新しい借金も対象になる。
- 債権者の数や借金額に関わらず手続きできる。
3. デメリット・リスク
- 時効の援用:
- 失敗のリスク(重要):時効が成立していなかった場合(自分で気づかないうちに裁判を起こされていた等)、援用通知を送ることで債権者に「居場所を知らせる」ことになり、即座に裁判や差押えを起こされる危険があります(「眠った子を起こす」リスク)。
- 自己破産:
- 一定以上の財産は手放す必要がある。
- 信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録される。
- 手続き期間中、一部の職業に就けなくなる(資格制限)。
- 国の広報誌である「官報」に氏名・住所が掲載される。
どちらを選ぶべきか?
時効の援用が適しているケース
- 借金が1社か2社程度と限定的である
- 全ての借金について、最後の返済から5年以上経過していることが確実である
- この5年間に、裁判所から書類(訴状や支払督促)が届いていない
- 手放したくない財産(持ち家など)がある
自己破産が適しているケース
- 借金が多数あり、中には新しい借金(返済から5年以内)も含まれる
- 時効が成立しているか自信がない(裁判されたか覚えていない)
- 既に債権者から裁判を起こされたり、給与を差し押さえられたりしている
- 財産はほとんどなく、失うものがない
自己判断は危険!まずは弁護士にご相談を
時効の援用は、手続き自体は簡単に見えますが、「時効が本当に成立しているか」の見極めが難しいといえます。万が一、時効が成立していないのに援用通知を送ってしまうと、債権者を刺激し、事態を悪化させる危険が極めて高いです。
弁護士にご依頼いただければ、債権者とのやり取りを全て弁護士が窓口となって行います。ご自身で債権者と話して「債務を承認」してしまうリスクを避けながら、安全に時効の調査を進めることが可能です。
調査の結果、時効の援用が難しいと判明した場合でも、自己破産や個人再生など、他の最適な債務整理の方法をご提案できます。昔の借金の督促状が届いたら、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所が破産・債務整理で選ばれる理由
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください
時効の援用も自己破産も、借金問題を解決するための正当な法的手段です。しかし、どちらが最適かは専門的な判断を要します。
横須賀・逗子葉山・三浦エリアで借金問題にお悩みの方は、一人で判断せず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提示いたします。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


