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自己破産と個人再生、どちらを選ぶべき?メリット・デメリットの比較

借金の返済に追われ、生活が立ち行かなくなったとき、裁判所を通じて借金問題を法的に解決する「債務整理」という手続きがあります。その中でも、特に強力な効果を持つのが「自己破産」と「個人再生」です。

しかし、この二つの手続きは、その目的や効果、利用できる条件が大きく異なります。「自分の場合は、どちらの手続きが適しているのだろうか」。その判断を誤ると、守れたはずの財産を失ってしまったり、そもそも手続きが認められなかったりする可能性があります。この記事では、自己破産と個人再生のそれぞれの特徴と、どちらを選ぶべきかの判断基準について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:あなたの状況に合わせた、最適な手続きの選び方【比較表】

どちらの手続きを選ぶべきか、その結論は、あなたの「財産」「収入」「借金の原因」によって決まります。まずは、以下の比較表で全体像を把握しましょう。

項目 自己破産 個人再生
目的 原則として、借金をゼロにする(免責) 借金を大幅に減額し、分割で返済する
持ち家(住宅ローンあり) ×
原則として処分される

住宅ローン特則により、手元に残せる可能性が高い
その他の高価な財産 ×
原則として処分される

清算価値保障の原則の範囲内で、手元に残せる可能性がある
収入の要件 特になし(無職でも可能) 安定的・継続的な収入が必須
借金の原因 ギャンブル・浪費等は、免責が認められない可能性がある(免責不許可事由) 問われない
職業の資格制限 手続き中に一部あり(警備員、保険募集人など) なし

「自己破産」が向いているケース

自己破産は、借金の支払義務を原則として全て免除してもらう手続きです。その代わり、持ち家や高価な自動車など、価値のある財産は処分され、債権者への配当に充てられます。以下のような方に適しています。

  • めぼしい財産がなく、守るべきものがない方
  • 無職・失業中、あるいは収入が不安定で、今後の返済が困難な方
  • 借金をゼロにして、とにかく人生をリセットしたい方

借金の原因がギャンブルや浪費の場合、手続きが複雑化する可能性がありますが、多くは裁判所の裁量(裁量免責)によって免責が認められています。

「個人再生」が向いているケース

個人再生は、借金を大幅に(通常は5分の1から10分の1程度に)圧縮し、その減額された借金を、原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。以下のような方に適しています。

  • 住宅ローンがあり、どうしても持ち家だけは手放したくない方
  • 安定した収入があり、減額されれば返済を続けていくことが可能な方
  • 借金の原因がギャンブルなどで、自己破産の手続きに不安がある方
  • 警備員や保険募集人など、自己破産による資格制限を受けると仕事に支障が出る方

個人再生の最大のメリットは、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンはそのまま支払い続け、それ以外の借金だけを大幅に減額できる点にあります。

どちらを選ぶべきか、専門家である弁護士にご相談ください

自己破産と個人再生は、あなたのその後の人生を大きく左右する、非常に重要な選択です。どちらの手続きが、あなたの状況にとって最適なのかを正確に判断するには、専門的な知識と、客観的な分析が不可欠です。

私たち弁護士にご相談いただければ、あなたの資産、収入、負債の状況を詳細にヒアリングし、法的な観点から、それぞれの手続きのメリット・デメリット、そして実現の可能性について、具体的にお示しします。「個人再生をした場合の、毎月の返済額はいくらになるのか」といった、具体的なシミュレーションも可能です。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

借金問題の解決は、早ければ早いほど、選択肢は多く、再スタートもスムーズになります。一人で悩み、問題を先送りにすることで、事態は悪化する一方です。あなたの未来を守るために、まずは勇気を出して、私たち専門家の扉を叩いてください。

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本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員