「自己破産をしたら、コツコツ貯めてきた預貯金はすべて没収されてしまうのだろうか?」
「当面の生活費や、子どもの学費はどうなってしまうの…」

借金問題の解決のために自己破産を検討していても、生活のライフラインである預貯金を失うことへの不安から、一歩を踏み出せない方は少なくありません。無一文になってしまっては、人生の再スタートなど到底できないと感じるのも当然です。

結論から言いますと、現金であれば99万円まで、預貯金であれば原則として20万円までが、手元に残せる財産(自由財産)の一つの目安となります。すべての預貯金がゼロになるわけではありませんので、ご安心ください。

この記事では、自己破産の手続きにおいて、「現金」と「預貯金」がどのように扱われ、いくらまでなら手元に残せるのか、その具体的な基準と注意点を税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

最重要ポイント:「現金」と「預貯金」では扱いが全く異なる

まず、自己破産の手続きでは、「現金」と「預貯金」は法律上、全く別の財産として扱われることを理解する必要があります。

「現金」→ 法律で99万円まで保護される

破産法では、破産者の生活再建のため、99万円以下の「現金」は「自由財産」として、手元に残すことが明確に認められています。これは、手続き後の当面の生活費や、引越しなどの再出発の資金として、法律が保障しているものです。

「預貯金」→ 20万円が処分の目安となる

一方で、銀行などに預けている「預貯金」は、法律上「銀行に対する預金返還請求権」という債権として扱われます。これには99万円という基準は適用されません。

多くの裁判所では、実務上の運用として、預金総額が20万円以下であれば、自由財産として扱い、処分(没収)の対象としないことが一般的です。これを「20万円ルール」と呼びます。

逆に、総預金残高が20万円を超える場合、手続きは破産管財人が選任される「管財事件」となります。

口座凍結と「相殺」のリスク対策を忘れずに

預貯金の金額とは別に、注意すべきが「口座凍結」です。あなたがお金を借りている銀行(カードローンなど)の預金口座は、弁護士が手続きを開始した時点で凍結されます。

そして、銀行は口座内の預金と借金を「相殺」し、預金は強制的に返済に充てられてしまいます。給与振込口座がこれに該当する場合、生活費を引き出せなくなるという最悪の事態になりかねません。

【対策】
弁護士に依頼する前に、必ず給与振込口座を「借金のない別の銀行」に変更しておきましょう。これは、あなたの生活を守るための最も重要な事前準備です。

まとめ:預貯金の扱いは専門家と慎重に

預貯金をいくら手元に残せるかは、あなたの生活再建に直結する重要な問題です。しかし、そこには「現金と預金の違い」「20万円ルール」「口座凍結」など、専門的な知識がなければ判断が難しいポイントが数多く存在します。自己判断で預金を移動させるなどの行為は、かえってご自身を不利な状況に追い込む可能性があります。あなたの財産を最大限守るためにも、まずは預金通帳などの資料をお持ちの上、弁護士の無料相談をご利用ください。


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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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