「通勤や家族の送迎に、車がどうしても必要…」
「自己破産をしたら、愛車も手放さなければならないのだろうか?」

日々の生活の足として車が欠かせない方にとって、自己破産によって車を失うことは、死活問題になりかねません。特に地方にお住まいの方にとっては、車がなければ生活が成り立たないケースも多いでしょう。

結論として、自己破産をしても車を残せる可能性はあります。ポイントは、「自動車ローンの残高」と「車の現在の価値」です。この2つの条件次第で、あなたの愛車がどうなるかは大きく変わります。

この記事では、ローンがない車、ローン中の車それぞれのケースで、自己破産の手続きにおいてどのように扱われるのか、そして車を手元に残すための具体的な方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

ケース1:ローンがない車(完済済み)の場合

すでに自動車ローンを完済し、車の所有権があなたにある場合、その車はあなたの「資産」として扱われます。この場合、車を残せるかどうかは、その車の「現在の価値(時価)」によって決まります。

車の価値が20万円以下の場合 → 原則として手元に残せる

裁判所の運用上、自動車の査定額(時価)が20万円以下であれば、それは生活に必要な最低限の財産(自由財産)と見なされ、原則として処分(没収)されずに手元に残すことができます。年式の古い車(国産車で初年度登録から7年以上など)や、走行距離が多い車などは、この基準に収まることが多いです。

車の価値が20万円を超える場合 → 原則として処分(没収)される

車の価値が20万円を超える場合、それは高価な資産と判断され、原則として破産管財人によって売却(換価処分)され、その代金が債権者への配当に充てられます。この場合、手続きは「管財事件」となります。

【価値が20万円超でも残す方法】
どうしても車が必要不可欠な事情(通勤や介護など)がある場合は、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立て、例外的に手元に残す許可を求めることができます。また、ご家族などから車の価値に相当する金額を援助してもらい、それを破産管財人に支払うことで、車を残すという方法もあります。

ケース2:ローンが残っている車の場合

自動車ローンが残っている場合、話はより複雑になります。このケースで最も重要なのが、車検証(自動車検査証)に記載されている「所有者の氏名又は名称」です。

ローンで購入した車の多くは、ローンを完済するまで、所有権がディーラーや信販会社(ローン会社)に留保されています(これを「所有権留保」と言います)。この場合、車の所有者はあなたではなく、ローン会社です。

所有権留保が付いている車は、原則として引き揚げられる

自己破産の手続きを開始すると、弁護士はローン会社にも受任通知を送ります。通知を受け取ったローン会社(所有者)は、契約に基づき、車を担保として引き揚げる権利を行使します。これは、車の価値が20万円以下であっても関係ありません。

「家は手放すことになるから、せめて車だけは残したい。車のローンだけ払い続けることはできないか?」というご相談をよく受けますが、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という禁止行為にあたるため、認められません。

【ローン中の車を残す唯一の方法】第三者による一括返済

ローン中の車を残すための最も現実的な方法は、弁護士に依頼する前に、ご両親やご親族などの第三者に、ローン残高を一括で返済してもらう(第三者弁済)ことです。これにより、車の所有権がローン会社からあなたに移転するため、その後の扱いは上記の「ケース1」と同じになります。つまり、車の価値が20万円以下であれば、そのまま手元に残せるのです。ただし、この方法は財産隠しと疑われないよう、必ず弁護士と相談の上、慎重に進める必要があります。

まとめ:車を残したいなら、まず弁護士へ

車の名義を自己判断で変更したり、隠したりする行為は、免責が許可されない最悪の事態を招きます。あなたの愛車を残せるかどうか、残すためにはどのような手続きが必要かは、専門家である弁護士でなければ正確な判断はできません。車検証をお持ちの上、まずは無料相談であなたの状況を詳しくお聞かせください。


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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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