「妻のへそくり口座なら、私の財産ではないから申告しなくても大丈夫だろう」
「子供のために作ってあげた口座だけど、管理しているのは自分。これはどうなる?」

自己破産の手続きにおいて、ご自身以外の、配偶者やお子様などご家族名義の預貯金がどのように扱われるのか、多くの方が疑問に思われます。「名義が違うのだから関係ない」と安易に考えてしまうと、後で「財産隠し」という深刻な事態を招きかねません。

自己破産の手続きでは、預金口座は「誰の名義か」だけでなく、「そのお金を実質的に誰が管理し、誰のお金で形成されたか」という実態で判断されます。たとえご家族名義でも、実質的にあなたの財産と見なされれば、処分の対象となります。

この記事では、どのような場合に家族名義の預金があなたの財産と見なされるのか、その判断基準と注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

問題となるのは「名義預金」

家族名義の預金で問題となるのは、いわゆる「名義預金」と判断されるものです。名義預金とは、口座の名義人(例:妻)と、その預金を実質的に所有・管理している人(例:夫)が異なる預金のことを指します。

破産手続きでは、形式的な名義人ではなく、その預金の「実質的な所有者」が誰であるかに着目します。そして、実質的な所有者が破産するあなた自身であると判断されれば、その口座は「あなたの財産」として扱われ、処分の対象となるのです。

「名義預金」を判断する3つの基準

主に以下の3つの基準から、その預金が名義預金(=破産者の財産)にあたるかどうかを客観的に判断するのが望ましいでしょう。

① 預金の原資は誰の収入か

その預金が、誰のお金によって作られたか、という点が最も重要です。例えば、専業主婦の妻名義の口座に100万円の預金があったとしても、その原資がすべて夫の給料からであれば、それは「夫の実質的な財産」と判断される可能性が高くなります。

一方で、妻がパートで稼いだ収入を貯めたものであれば、それは妻固有の財産であり、処分の対象にはなりません。

② 口座の通帳・印鑑・カードを誰が管理していたか

口座の管理を実質的に誰が行っていたかも、重要な判断材料です。例えば、子供名義の口座であっても、その通帳やキャッシュカードを親であるあなたが管理し、自由に入出金できる状態だったのであれば、それはあなたの財産(名義預金)と見なされます。

逆に、口座名義人である家族自身が通帳などを管理し、あなたが全く関与していないのであれば、それはそのご家族の固有財産です。

③ 過去の贈与の事実が明確か

「これは子供にあげたお年玉を貯めたものだ」といった主張をする場合、それが客観的に「贈与」であったと証明できるかが問われます。例えば、贈与契約書がある、口座の管理を完全に子供に任せていた、といった事実があれば子供の固有財産と認められやすくなります。

しかし、自己破産の直前に、慌てて自分のお金を家族の口座に移す行為は、贈与とは認められず、悪質な「財産隠し」と判断されます。

「名義預金」と判断された場合のリスク

もし、申告していなかった家族名義の預金が、破産管財人の調査によって「名義預金」であると発覚した場合、以下のような深刻な事態を招きます。

  • 財産隠しと見なされ「免責不許可」となる:自己破産の最大の目的である借金の免除が認められず、手続きが無駄に終わる可能性があります。
  • 悪質な場合は「詐欺破産罪」に問われる:刑事罰の対象となり、懲役や罰金が科せられる可能性があります。

「バレなければ大丈夫」という安易な考えは絶対に禁物です。

まとめ:家族名義でも、まずは正直に弁護士に相談を

ご自身が関与しているご家族名義の預金口座がある場合、自己判断で「これは大丈夫だろう」と決めつけず、必ず弁護士にその存在を正直にお話しください。弁護士は、あなたの状況を法的に分析し、それが財産として申告すべきものなのか、あるいはご家族の固有財産として主張できるものなのかを的確に判断します。正直に話していただくことこそが、あなたとご家族を守るための最善の道です。


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