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自己破産で学費ローン(奨学金)は免除される?保証人への影響と対処法

大学や専門学校への進学のために、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、銀行の教育ローン(学費ローン)を利用する方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、卒業後に思うように収入が得られず返済が困難になったり、あるいは親が子のために借りた教育ローンの返済が他の借金と重なり苦しくなったりするケースも少なくありません。

「自己破産をしたら、学費ローン(奨学金)も免除してもらえるのか?」
「自分が破産したら、保証人になっている親(または親戚)に全額請求が行ってしまうのではないか?」

このようなお悩みは横須賀・逗子葉山・三浦エリアのお客様からもよく相談されます。学費ローンは、多くの場合「保証人」が関わってくるため、破産手続きにおいて非常に慎重な対応が求められる問題です。安易に手続きを進めると、ご家族を巻き込む深刻な事態になりかねません。

この記事では、自己破産における学費ローン(教育ローン)の扱いや、保証人への影響、そして家族への影響を最小限に抑えるための対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:学費ローン(奨学金)も自己破産で免除される

まず結論から申し上げますと、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金も、銀行や信販会社の教育ローンも、自己破産によって免責(支払い義務を免除)の対象となります。

これらは、消費者金融からの借入れやクレジットカードの支払いと同じ「一般の債権」として扱われます。

自己破産をしても免除されない債権(非免責債権)は、税金、国民健康保険料、養育費、悪意で加えた不法行為の損害賠償金などに限定されています。学費ローンはこれらに該当しないため、裁判所から「免責許可決定」が下りれば、借主本人の支払い義務は法的にゼロになります。

最大の注意点:「保証人」への影響

学費ローン(奨学金)が他の借金と大きく異なる点は、ほぼ全てのケースで「保証人」または「連帯保証人」が設定されていることです。(※日本学生支援機構の機関保証を除く)

多くの場合、親御さんやご親戚が保証人になっています。この保証人の存在が、自己破産において最大の問題となります。

1. 借主(子)が自己破産した場合

借主本人(奨学金やローンを借りた子)が自己破産し、免責許可決定を得たとします。これにより、借主本人の返済義務はなくなります。

しかし、債権者(日本学生支援機構や銀行)は、免責された借主の代わりに、即座に「保証人(親など)」に対して、残額の一括請求を行います。

自己破産は、あくまで申立てをした本人の債務を免除する手続きであり、保証人の支払い義務(保証債務)まで免除する効力はありません。

つまり、「子が自己破産する」ということは、「親が子の借金を一括で肩代わりする」こととほぼ同義になります。数百万単位の一括請求が突然届けば、今度は保証人である親御さんの生活が破綻しかねません。

2. 保証人(親)が自己破産した場合

逆に、保証人である親が(ご自身の別の借金などの理由で)自己破産をした場合はどうなるでしょうか。

この場合、親が負っていた「保証債務(保証人としての義務)」も免責の対象となるため、親は保証人としての支払い義務から解放されます。

しかし、主たる債務者である借主(子)の返済義務は一切なくなりません。子は、引き続き学費ローンを返済し続ける必要があります。もし、もう一人別の保証人(例えば叔父など)がいれば、債権者はそちらに請求する可能性もあります。

3. 借主(親)が自己破産した場合(親名義の教育ローン)

子の進学のために、親自身の名義で銀行の教育ローンを借りるケースもあります。この場合、借主は親です。

この親(借主)が自己破産をすれば、その教育ローンも免責の対象となります。ただし、そのローンに保証人(例えば配偶者や、成人した別の子など)を立てていた場合、その保証人に一括請求がいくことになります。

保証人への影響を最小限にするための対処法

学費ローンの自己破産を検討する場合、借主本人だけが助かればよいという問題ではありません。保証人であるご家族を含めた全体での解決策を考える必要があります。

1. 保証人(親)と「同時に」債務整理を検討する

借主(子)が自己破産を決意し、保証人(親)に一括請求が行った場合、親がその数百万円を一括で支払えるケースは稀です。

その場合、保証人である親も、届いた一括請求を放置してはいけません。保証人となった親も、ご自身の資産や収入の状況に合わせて、弁護士に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を依頼する必要があります。

最も重要なのは、借主(子)が破産を依頼する「前」の段階で、保証人である親も弁護士に一緒に相談することです。親子が同時に手続きの準備を進めることで、一括請求による差し押さえなどのリスクに備え、スムーズに生活再建を図ることができます。

2. 破産申立て前に保証人に連絡・相談する

破産申立て後に事前の相談無く保証人に対していきなり一括弁済の通知が届いた場合、保証人との関係が悪化する可能性がありますので、事前に保証人と連絡・相談するのが望ましいでしょう。

「親に迷惑がかかるから」と、破産申立ての直前に、学費ローン(奨学金)だけを優先して返済してしまう方がいますが、これは絶対にやってはいけません。

特定の債権者(この場合は学費ローン)だけを優遇して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、破産法で固く禁じられています。これが発覚すると、破産管財人によってその返済が取り消されたり、最悪の場合「免責不許可事由」に該当し、借金が一切免除されなくなるリスクがあります。

また、弁護士に依頼した後(受任通知送付後)は、すべての債権者への返済をストップしなければなりません。

保証人に事前に事情を話し、理解を得ておくことは重要ですが、こっそり返済することは逆効果になります。

3. 機関保証(保証会社)の場合は?

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で、保証人(人的保証)ではなく「機関保証」(保証料を支払うタイプ)を利用している場合、保証会社があなたに代わってJASSOに返済します(代位弁済)。

その後、あなたは保証会社から請求を受けることになりますが、あなたが自己破産すれば、その保証会社への債務も免責の対象となります。この場合は、親族に請求がいくことはありません。親族に迷惑をかけたくない場合は積極的に機関保証を利用すべきでしょう。

まとめ

学費ローン(奨学金)も、自己破産によって免責(免除)の対象となります。しかし、その手続きは「保証人」への影響を抜きにしては考えられません。

  • 借主が破産すると、保証人(親など)に残額が一括請求される。
  • 保証人も支払えない場合、保証人自身も債務整理(破産など)を検討する必要がある。

学費ローンの返済でお悩みの方は、「自分だけの問題」として抱え込むのではなく、保証人となっているご家族の状況も踏まえ、できるだけ早く弁護士にご相談ください。親子同時に相談することで、家族全体での影響を最小限に抑える解決策をご提案できます。


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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員