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自己破産しか選択肢がないケースとは?任意整理・個人再生が難しい場合

借金問題の解決には、任意整理、個人再生、自己破産という、主に3つの法的な手続きがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。しかし、中には、残念ながら任意整理や個人再生という選択肢を取ることができず、「自己破産」しか解決の道が残されていない、というケースも存在します。

ご自身の状況がこれに当てはまるのではないかと、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、どのような場合に自己破産以外の選択が難しくなるのか、その具体的なケースについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

債務整理の3つの選択肢と、その基本条件

まず、3つの手続きの基本的な考え方を確認しましょう。

  • 任意整理:将来の利息をカットし、残った元金を3年~5年で分割返済する。
  • 個人再生:借金を大幅に圧縮(1/5~1/10程度)し、残額を原則3年で分割返済する。
  • 自己破産:裁判所に認められれば、原則として借金の支払義務が全額免除される。

ここから分かる通り、任意整理と個人再生には、「将来にわたって、安定した返済を続けられること」という、共通の大前提があるのです。

自己破産しか選択できなくなる、4つの典型的なケース

上記の前提を踏まえると、以下のようなケースでは、任意整理や個人再生を選択することが困難となり、自己破産が唯一の現実的な解決策となります。

ケース1:安定した収入がなく、今後の返済が困難な場合

これが、最も典型的なケースです。無職・失業中の方や、収入が著しく低い、あるいは月々の変動が激しいなど、将来にわたって安定した返済計画を立てることができない場合は、任意整理や個人再生等の手段を用いることができません。支払義務そのものをなくす、自己破産を検討する必要があります。

ケース2:借金の総額が、あまりに大きすぎる場合

個人再生では、圧縮後の借金を原則3年で返済する必要があります。たとえ安定した収入があったとしても、借金の総額が大きすぎると、圧縮後の毎月の返済額ですら、収入から支払うことができないという事態に陥ります。このような場合も、個人再生の計画が成り立たないため、自己破産を選択せざるを得ません。また、そもそも借金額が5000万円を超える場合(住宅ローン督促を用いる場合の住宅ローン債務額は除く)は個人再生を行うことはできません。

ケース3:守るべき高価な財産(特に持ち家)がない場合

個人再生を選択する最大の動機は、「住宅ローン特則」を利用して、持ち家を手元に残すことです。もし、持ち家などの、どうしても手放したくない高価な財産がないのであれば、わざわざ返済を続ける個人再生を選ぶメリットは小さくなります。借金をゼロにできる、自己破産の方が、経済的な再スタートの観点からは合理的と言えます。

ケース4:財産が多く、個人再生のメリットが薄い場合

個人再生には、「清算価値保障の原則」というルールがあります。これは、「もし自己破産をした場合に、債権者に分配されるであろう財産の総額(清算価値)以上の金額は、最低でも返済しなければならない」というものです。したがって、預貯金や保険、不動産などの財産を多くお持ちの場合、個人再生をしても借金があまり減額されず、返済が困難になることがあります。この場合も、財産を清算して借金をゼロにする、自己破産の方が適していると言えます。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

ご自身の状況が「自己破産しかない」という結論に至ったとしても、決して悲観する必要はありません。自己破産は、借金問題を法的にリセットし、人生を再出発させるための、国が認めた正当な権利です。私たち弁護士にご相談いただければ、あなたの状況を正確に分析し、本当に自己破産が最善の道なのか、あるいは他の可能性はないのかを、専門家の視点から的確にアドバイスします。一人で判断せず、まずは一度、ご相談ください。

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本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員