横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

自動車・バイクローンの借金や改造費。自己破産できる?車は処分される?

憧れの自動車やバイクの購入、そして自分だけの一台に仕上げるためのカスタムや改造。車好き・バイク好きの方にとって、それは何物にも代えがたい情熱であり、喜びでしょう。しかし、高額な車両ローンや、次から次へとパーツにつぎ込んだ改造費用が家計を圧迫し、返済のために新たな借金を重ねてしまうケースは少なくありません。

このような車・バイク関連の借金は、自己破産で解決できるのでしょうか。そして、何よりも気になるのは「愛車はどうなってしまうのか?」という点だと思います。この記事では、自動車・バイクローンや改造費による借金と自己破産について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

愛車の行方は「ローンの有無」で決まる

自己破産をした場合、あなたの愛車がどうなるかは、その車にローンが残っているかどうかで大きく異なります。

① ローンが残っている場合 → 原則として「引き揚げ」

自動車ローンを組んで購入した場合、そのローンを完済するまで、車の所有権はローン会社やディーラーにある「所有権留保」という状態になっています。自己破産を申し立て、ローンの支払いをストップすると、ローン会社はこの所有権に基づいて、車を「引き揚げ」てしまいます。これは契約上の権利であるため、引き揚げを拒否することはできません。

② ローンがない(完済済み)の場合 → 「資産価値」次第で処分

ローンを完済した車は、あなたの「財産」です。自己破産では、価値のある財産は裁判所が選任する破産管財人によって売却され、債権者への配当に充てられます。一般的に、自動車の査定額が20万円を超える場合は、原則として売却処分の対象となります。逆に、年式が古い、走行距離が多いなどの理由で査定額が20万円以下であれば、「価値のない財産」として手元に残せる可能性が高くなります。

過度な購入・改造は「浪費」でも、「裁量免責」で解決可能

通勤や生活に必要な範囲の車であれば問題ありませんが、「収入不相応な高級車を購入した」「借金してまで多額の改造費用をかけた」といったケースは、裁判所から「浪費」と判断され、原則として免責が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があります。

しかし、他の趣味と同様、浪費があったからといって自己破産を諦める必要はありません。破産手続きに誠実に協力し、深く反省している態度を示すことで、裁判所の裁量により免責を許可してもらう「裁量免責」を得られることがほとんどです。

大切なのは、愛車を手放すことになったとしても、それと引き換えに多額の借金問題を清算し、人生をリセットするという強い意志を持つことです。弁護士は、あなたが裁量免責を得て、経済的に再出発できるよう全力でサポートします。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

車やバイクの借金問題は、愛車への思い入れが強い分、決断が難しいかもしれません。しかし、問題を先送りにして借金が膨らみ続ければ、いずれ給与の差押えなどに発展し、より深刻な事態を招きます。愛車を手放すことになったとしても、借金のない新しい生活をスタートさせることは可能です。まずは私たち専門家にご相談いただき、あなたの状況に合わせた最善の解決策を一緒に見つけましょう。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員