罰金・科料は自己破産で免責されない?

交通違反や刑事事件によって科された「罰金」や「科料」。ただでさえ他の借金の返済で家計が厳しい中、こうした支払いが重なると、どうすれば良いか途方に暮れてしまいます。「罰金も自己破産で借金と一緒にゼロにできないだろうか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、罰金や科料は、自己破産をしても支払義務が免除(免責)されません。そして、もし支払えないまま放置すると、「労役場(ろうえきじょう)留置」という、刑務作業によって支払いに代える処分を受ける可能性があります。この記事では、罰金と自己破産のルール、そして最悪の事態を回避するための具体的な方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
罰金・科料は「非免責債権」の代表例
自己破産には、税金や養育費など、支払いから逃れることができない「非免責債権」が存在します。国に対して支払う罰金、科料、追徴金なども、この非免責債権の典型例です。
なぜなら、罰金などは、社会のルールを破ったことに対する制裁(ペナルティ)です。もし自己破産で簡単に免除できてしまうと、罰金制度そのものが意味をなさなくなり、法の秩序が保てなくなってしまいます。そのため、法律はこれらの支払義務を特に重く位置づけているのです。
放置が最も危険!罰金未納の最終手段「労役場留置」とは
罰金を支払期限までに納付できない場合、検察庁から督促がなされます。それでも支払えない状態が続くと、最終的には裁判所の命令により、身体を拘束され、刑務所内の労役場で強制的に働かされる「労役場留置」という処分が待っています。
これは、例えば「1日5,000円」のように日当が定められ、罰金の総額に達するまで労務作業に従事させられるものです。罰金額が30万円であれば、60日間労役場から出られない計算になります。これは、事実上の懲役刑と変わらない、非常に重い処分です。自由を奪われるだけでなく、仕事を失うなど、社会的にも計り知れないダメージを受けます。
自己破産で「罰金を支払うためのお金」を確保する
「罰金が免除されないなら、自己破産は無意味か?」と思われるかもしれませんが、全く逆です。自己破産は、労役場留置を回避するための最も有効な手段となり得ます。
罰金を支払えない最大の理由は、他に抱えている借金(カードローン、消費者金融など)の返済に追われ、家計に余裕がないからです。そこで、自己破産を申し立て、これら他の借金の支払義務をすべてゼロにするのです。
そうすれば、これまで借金の返済に充てていたお金が手元に残ります。その資金を使って、罰金を一括または分割(検察庁が認めれば)で支払うことが可能になります。つまり、自己破産は、罰金を支払う原資を確保し、労役場留置という最悪の事態を避けるための、戦略的な手続きなのです。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
罰金の支払期限は刻一刻と迫ってきます。労役場留置という事態になってからでは手遅れです。借金と罰金の両方に追われているのであれば、一刻も早く弁護士にご相談ください。借金問題を法的に整理し、罰金をきちんと支払うことで、あなたの自由と生活を守るための最善の道筋をお示しします。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員