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税金の滞納は自己破産で免責されない?非免責債権と解決策

借金の返済に追われる中で、「税金や社会保険料まで手が回らず、滞納してしまった」「借金の督促と役所からの通知の両方に悩まされている」という方は、決して少なくありません。多重債務と税金滞納という二重の苦しみに直面したとき、自己破産で全てをリセットしたいと考えるのは当然のことです。

しかし、ここで極めて重要な注意点があります。結論から申し上げますと、税金や社会保険料は、自己破産をしても支払義務が免除(免責)されません。ですが、だからといって自己破産が無意味になるわけではありません。この記事では、自己破産と税金の関係、そしてこの複雑な問題をどう解決していくべきかについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産でも免除されない「非免責債権」とは?

自己破産手続きの最終目標は、裁判所から「免責許可決定」を得て、借金の支払義務を免除してもらうことです。しかし、法律は、政策的な理由から特定の種類の債権については、免責の効力を及ぼさないと定めています。これを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。

その最も代表的なものが、国税、住民税、年金、健康保険料などの「租税等の請求権」です。これらは、行政サービスを維持するための根幹であり、個人の事情によって支払いを免れることはできない、極めて優先度の高い債務とされています。

  • 住民税・所得税・固定資産税などの税金
  • 国民年金・厚生年金保険料
  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険料
  • 罰金、科料、追徴金など
  • 養育費など

税金滞納がある場合、自己破産は無意味? → いいえ、むしろ有効です

「税金が消えないなら、自己破産しても意味がない」と思われるかもしれません。しかし、それは誤解です。税金以外の借金(カードローン、消費者金融、銀行ローンなど)も抱えている場合、自己破産は税金問題を解決するための、極めて有効な第一歩となります。

なぜなら、自己破産によって税金以外のすべての借金をゼロにすることで、家計に余裕が生まれるからです。これまで複数の貸金業者に分散していた返済資金を、すべて税金の支払いに一本化できます。これにより、役所や税務署との交渉が格段にしやすくなるのです。

借金問題と税金問題を切り離し、まずは自己破産で借金問題を解決する。そして、身軽になった状態で、税金問題に集中して取り組む。これが、二重の苦境から抜け出すための最も現実的で効果的な戦略です。

放置は危険!税金滞納による強力な「差押え」

消費者金融などと違い、行政機関は、裁判所の許可なく、滞納者の財産を強制的に差し押さえることができます。これは法律で認められた非常に強力な権限です。「給料がある日突然差し押さえられた」「銀行口座が凍結されてしまった」という事態は、税金滞納時に頻繁に起こります。

差押えが実行されると、生活や仕事に甚大な支障が出ます。そうなる前に、自己破産によって他の借金を整理し、誠実に納税の意思があることを示して、役所と分割納付(分納)の相談をすることが何よりも重要です。自己破産手続き中は、差押えが猶予・取消される場合もあります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

税金と借金の問題が絡み合うと、解決への道筋は非常に複雑になります。しかし、正しい手順を踏めば、必ず再スタートを切ることができます。まずは弁護士に相談して借金問題を整理し、納税に向けた具体的な計画を立てる。それが、この困難な状況を乗り越えるための唯一の道です。一人で悩まず、私たち専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員