無職・失業中に自己破産は可能?費用や手続きの不安を解消します

会社の倒産、リストラ、あるいはご自身の病気など、様々な理由で職を失い、無職の状態になってしまった。収入が途絶えたにもかかわらず、過去の借金の返済は待ってくれない──。このような状況は、精神的にも経済的にも極めて追い詰められ、将来への希望を失いかけてしまうかもしれません。
「収入がないのに、自己破産なんてできるのだろうか」「そもそも弁護士に支払う費用なんて、どこにもない」。そうした不安から、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいませんか。この記事では、無職・失業中の方こそ自己破産が必要であること、そして費用の問題も含めて必ず解決の道があることを、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
無職・失業中こそ、自己破産が認められやすい
まず、大前提として、無職・失業中であることは、自己破産をする上で何ら不利な事情にはなりません。むしろ、自己破産が認められるための最も強力な理由となります。
自己破産が認められるための法律上の要件は、「支払不能」であることです。無職・失業中で安定した収入源がない状態は、まさにこの「支払不能」の典型例です。裁判所も、収入がない方が借金を返済できないのは当然であると理解しているため、手続きはスムーズに進むことがほとんどです。
手続き中の生活と就職活動について
失業保険は全額受給できます
もしあなたが失業保険(雇用保険)を受給している場合、自己破産の手続きをしても、その権利がなくなることはありません。失業保険は法律で「差押禁止財産」と定められているため、全額をこれまで通り受け取り、生活費に充てることができます。
手続き中に就職しても問題ありません
自己破産の手続きは、あなたの再出発を応援するためのものです。したがって、手続き中に就職活動をすることや、実際に就職することに何の問題もありません。むしろ、経済的な自立を目指す上で、望ましいことです。就職が決まった際は、その旨を弁護士に報告すれば大丈夫です。それが原因で自己破産が認められなくなるようなことはありません。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
無職・失業という状況は、それ自体が大きなストレスです。そこに借金の督促が加われば、精神的に追い詰められ、冷静な判断ができなくなってしまいます。どうか一人で抱え込まないでください。自己破産は、借金問題を法的にリセットし、あなたが安心して次の仕事を探し、新しい生活を始めるための制度です。まずは私たち専門家にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員