携帯電話料金の滞納と自己破産。スマホは使い続けられる?

今や生活に欠かすことのできないスマートフォン。しかし、他の借金の返済に追われる中で、「携帯料金の支払いがつい後回しになってしまった」「端末の高額な分割払いが家計を圧迫している」といった状況に陥る方は少なくありません。料金を滞納し続けると、いずれ携帯電話は強制的に解約されてしまいます。
では、携帯電話料金の滞納も、自己破産で解決できるのでしょうか?また、自己破産をすると、携帯電話の契約はどうなってしまうのでしょうか。この記事では、携帯料金の滞納と自己破産にまつわる疑問について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
滞納料金は自己破産で免除。ただし端末代は要注意
携帯電話の滞納料金は、大きく分けて2つの要素で構成されています。
- ① 通話料やデータ通信料などの「通信料金」
- ② スマートフォン本体の「端末代金の分割払い」
このうち、①の通信料金は、自己破産によって支払義務を免除(免責)してもらうことが可能です。これは、電気代やガス代などの公共料金と同様の扱いです。
注意が必要なのは、②の端末代金です。こちらも自己破産の免責対象にはなりますが、これは「ローンで買った品物」と同じ扱いです。つまり、端末代金の支払いが残っている状態で自己破産をすると、そのスマートフォン本体は携帯電話会社に引き揚げられてしまう可能性があります。高価な品物(資産)とみなされるため、手元に残すことはできないケースがあります。
自己破産後も携帯電話を使い続けるための2つのポイント
「自己破産をすると、携帯電話が持てなくなるのでは?」と心配されるかもしれませんが、いくつかの点に注意すれば、契約を維持したり、新たに契約したりすることは可能です。
ポイント①:破産手続きに含めた会社とは再契約が難しい
自己破産をする際、弁護士は依頼を受けると、すべての債権者(借入先)に「受任通知」を送ります。携帯料金を滞納している場合、その携帯電話会社も債権者の一つとして手続きに含めることになります。一度、債務を踏み倒された形になるため、その携帯電話会社(およびそのグループ会社)と再度契約を結ぶことは、将来にわたって非常に困難になります。
ポイント②:端末は一括払いで購入する
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。そのため、手続き後約5~10年間は、ローンを組んだり分割払いをしたりすることができません。これは携帯電話の端末購入も同様です。したがって、自己破産後に新たに携帯電話を契約する場合は、スマートフォン本体の代金は現金一括払いで購入する必要があります。中古の端末などを利用するのも一つの方法です。
まとめると、自己破産後に携帯電話を契約する流れは以下のようになります。
- 自己破産の手続きに含めなかった別の携帯電話会社を選ぶ。
- 端末を現金一括で購入する。
- その端末を使って、新しい携帯電話会社と通信契約を結ぶ。
このように、手順さえ間違えなければ、自己破産後も携帯電話を持つことは十分に可能です。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
携帯料金の滞納は、借金問題の中でも身近で、かつ放置すると生活に直接的な影響が出る問題です。どの携帯会社を破産手続きに含め、どの会社と新たに契約するのかといった戦略も重要になります。一人で悩まず、まずは私たち専門家にご相談いただき、最適な解決策と今後の生活の見通しを立てていきましょう。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員