持ち家を残すための個人再生サポート|住宅ローン特則でマイホームを守る

カードローンやキャッシングなどの借金が膨らみ、返済が苦しい。しかし、家族のいるマイホームだけは、何としても手放したくない。これは、債務整理を考える多くの方が抱える、最も切実な願いです。「自己破産をすれば家を失う」と聞き、借金問題を解決できないまま、一人で苦しんでいませんか。
どうかご安心ください。法律は、そのような状況にある方を救済するための、特別な制度を用意しています。それが、「個人再生」の「住宅ローン特則」です。この制度を利用すれば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ、大切なマイホームを守ることが可能です。この記事では、持ち家を残すための個人再生手続きについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
持ち家を残したい方の、こんなお悩みにお応えします
- 住宅ローン以外の借金(カードローン、キャッシング等)の返済が苦しい。
- 自己破産をすると家を失うと聞き、債務整理をためらっている。
- 住宅ローンの支払いは続けられるが、他の借金の返済が家計を圧迫している。
- 借金問題を解決しつつ、家族が住む家を守る法的な方法がないか探している。
自己破産と、何もしない場合のリスク
自己破産の場合 → 原則として家は処分されます
自己破産をすると、借金の支払義務が原則として全額免除される代わりに、持ち家などの高価な財産は、裁判所が選任する破産管財人によって売却され、債権者への配当に充てられます。残念ながら、自己破産で家を残すことは極めて困難です。
放置した場合 → いずれ債権者に家を差し押さえられる
返済ができないまま問題を放置すれば、いずれ債権者は裁判を起こし、あなたの財産を差し押さえる「強制執行」を申し立てます。給与だけでなく、最終的には持ち家も競売にかけられ、市場価格より遥かに安い価格で、強制的に売却されてしまうリスクがあります。
解決策は「個人再生」の「住宅ローン特則」
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に(通常は5分の1から10分の1程度に)圧縮し、その減額された借金を、原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
そして、この個人再生の最大のメリットが「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」です。これは、住宅ローンだけはこれまで通り支払い続けることを条件に、それ以外のカードローンやキャッシングなどの借金だけを大幅に減額できる、という特別なルールです。
この制度を利用することで、あなたは厳しい取り立てや督促から解放され、減額された借金の返済に集中しながら、大切なマイホームに住み続けることができるのです。
【住宅ローン特則を利用するための主な条件】
- 住宅ローン督促を利用するためには条件があります。以下の条件は一部であり、その他にも細かい条件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- ご自身が所有し、居住している建物の住宅ローンであること
- 住宅ローン以外の抵当権が、その不動産についていないこと
- 住宅ローンの返済と、減額された借金の返済を、将来にわたって継続できるだけの安定した収入があること
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
あなたの家は、単なる資産ではなく、ご家族との思い出が詰まった、かけがえのない場所です。法律は、その価値を認め、守るための道を用意しています。個人再生手続きは、裁判所に提出する書類も多く、非常に専門的な手続きです。「自分の場合でも、住宅ローン特則は使えるだろうか」と少しでも思われたら、手遅れになる前に、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。あなたの再スタートを、全力でサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員