債務整理相談で弁護士に嘘をつくとどうなる?4つの重大な不利益
借金問題や相続トラブルなど、人生の困難な局面で、あなたの味方となるのが弁護士です。しかし、「こんなことを正直に話したら、不利になるのではないか」「恥ずしくて、本当のことが言えない」と、相談や依頼の場で、弁護士に対して嘘をついたり、重要な事実を隠したりしてしまう方が、残念ながらいらっしゃいます。
しかし、その行為は、誰よりもあなた自身を、深刻な不利益に陥れる、極めて危険な行為です。この記事では、弁護士に嘘をつくことで、あなた自身が被ることになる4つの重大な不利益について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
不利益1:弁護士が、間違った戦略を立ててしまう
弁護士は、あなたが話してくれた事実を基に、事件解決のための戦略を組み立てます。もし、その前提となる事実に嘘や隠し事があれば、弁護士は、欠陥のある不正確な地図を渡されて、目的地を目指すようなものです。誤った情報に基づいて立てられた戦略は、当然ながらうまくいきません。本来であれば免責(借金がゼロになること)を受けることができた場合でも免責が不許可になったり、得られたはずの利益を失ったりと、最終的に不利益を被るのは、あなた自身なのです。
不利益2:裁判所や相手方からの信頼を失い、立場が悪くなる
あなたが弁護士についた嘘は、管財人の調査や、裁判官の質問等でで、いずれ必ず明らかになります。そうなった場合、どうなるでしょうか。裁判官は、「この人は、自分の弁護士にさえ嘘をつく、信頼できない人物だ」という強い心証を抱きます。一度失った信頼を、回復することは極めて困難です。その結果、あなたの他の主張全体の信憑性まで疑われ、著しい不利を受ける可能性が高まります。
不利益3:弁護士が辞任し、あなたは一人で戦うことになる
弁護士と依頼者の関係は、信頼関係が全てです。あなたの嘘によって、この信頼関係が根本から破壊されたと弁護士が判断した場合、弁護士は代理人を「辞任」することができます。辞任されれば、あなたは、法的な知識も経験もないまま、一人で借金と向き合わなければならなくなります。
不利益4:自己破産などで、最悪の結果を招く
特に、自己破産の手続きにおいて、財産を隠すなどの嘘をつくことは、致命的な結果を招きます。
- 免責不許可:財産隠しは、借金の支払義務が免除されない「免責不許可事由」の典型です。借金が一切ゼロにならないという、最悪の結果になります。
- 詐欺破産罪:悪質な財産隠しは、「詐欺破産罪」という犯罪にあたり、懲役刑や罰金刑が科される可能性すらあります。
弁護士には「守秘義務」があります。どうか正直にお話しください
どうかご安心ください。弁護士には、法律によって、ご相談・ご依頼いただいた内容について、正当な理由なく第三者に漏らしてはならないという、極めて重い「守秘義務」が課せられています。たとえ、それがあなたにとって、どれだけ不利益で、恥ずかしいと感じる事実であったとしても、あなたの許可なく、それが外部に漏れることは絶対にありません。
私たちは、あなたの全てを受け止めた上で、あなたにとって最善の解決策を探すのが仕事です。不利な事実も含めて、全ての情報を正直にお話しいただくことこそが、最善の解決への唯一の道なのです。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
弁護士に嘘をつくことは、病状を偽って、医者に間違った薬を処方してもらうようなものです。あなたの問題を本当に解決したいと願うなら、どうか私たちを信頼し、全ての事実をお話しください。私たちは、あなたの最も頼れる味方です。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員