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少額の借金でも自己破産はできる?「支払不能」の基準とデメリット

「借金の総額が100万円に満たない」「他と比べると少額かもしれないが、返済が苦しい」——。このような状況で、自己破産を検討される方もいらっしゃいます。

借金の悩みは、金額の大小に関わらず深刻なものです。しかし、いざ自己破産を考えたとき、「借金が100万円や200万円程度では、裁判所は破産を認めてくれないのではないか?」と不安に思われるかもしれません。

結論から言えば、自己破産が認められるかどうかに、借金の最低金額(下限)はありません。重要なのは「金額」ではなく、その人の「状態」です。

この記事では、少額の借金でも自己破産が可能なのか、その基準となる「支払不能」とは何か、そして少額の借金で破産する際の注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産の条件:「借金額」ではなく「支払不能」

自己破産の手続きを開始するための法律上の要件は、「支払不能」であること(破産法第15条)です。法律上、「借金が〇〇万円以上であること」といった金額の基準は一切存在しません。

「支払不能」とは、債務者(借金をした人)が、客観的にみて、借金を一般的かつ継続的に支払うことができない状態を指します。

これを判断するには、借金の総額だけでなく、その人の収入、資産(預貯金、不動産、生命保険など)、年齢、家族構成、健康状態などを総合的に考慮します。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • ケースA:借金50万円、しかし収入が0円、資産も全くない
    → 借金額は50万円と「少額」に見えても、返す術が全くないため「支払不能」と認められる可能性が高いです。
  • ケースB:借金100万円、月収(手取り)12万円、一人暮らし
    → 月収から家賃や生活費を引くと、返済に回せるお金がほとんど残らない場合、継続的な支払いは困難であり「支払不能」と判断される可能性があります。
  • (比較)ケースC:借金100万円、しかし預貯金が300万円ある
    → 借金よりも多くの資産を持っているため、返済は可能であり「支払不能」とは認められません。

このように、たとえ借金が50万円や100万円であっても、ご自身の収入や資産状況から返済が不可能な状態であれば、法律上は自己破産の申立てが可能です。

「少額の借金」で自己破産する際の大きな注意点

法律上は可能であるとしても、実務上、「少額の借金」での自己破産には慎重な検討が必要です。なぜなら、自己破産には多大なデメリットと安くはない費用がかかるからです。

1. 費用倒れ(コスト倒れ)になるリスク

自己破産は無料ではできません。裁判所に納める実費のほか、手続きを代理する弁護士への報酬が必要です。

  • 弁護士報酬:法律事務所によりますが、30万円~50万円程度が相場です。
  • 裁判所費用
    • 同時廃止(財産がない場合):約1万円~3万円
    • 管財事件(財産がある・借金原因に問題がある場合):最低約20万円~

例えば、借金が50万円だった場合を考えてみましょう。

もし財産がなく「同時廃止」で進められたとしても、弁護士報酬30万円+裁判所費用2万円=合計32万円の費用がかかります。免除される借金(50万円)と費用(32万円)の差額は18万円です。

さらに、もし借金の原因がギャンブルや浪費だった場合、「管財事件」になる可能性が高くなります。

この場合、弁護士報酬30万円+裁判所費用(管財予納金)20万円=合計50万円の費用がかかることもあり得ます。これでは、免除される借金額(50万円)と費用(50万円)が同じになってしまい、費用をかけて破産する意味がほとんどなくなってしまいます(費用倒れ)。

2. 自己破産のデメリットは金額に関わらず発生する

借金額が少額であっても、自己破産をすれば以下のデメリットは等しく発生します。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト状態。約5年~7年、ローンやカード作成が困難になる)
  • 一定以上の価値がある財産(家、車、高額な保険など)は手放さなければならない
  • 手続き中、一部の資格や職業に就けなくなる(警備員、保険外交員など)
  • 官報に氏名や住所が掲載される

「100万円の借金のために、7年間ローンが組めない」という状況が、ご自身の将来設計にとって割に合うかどうかを冷静に判断する必要があります。

少額の借金なら「任意整理」も有力な選択肢

もし借金の総額が比較的少額(例えば200万円以下)で、ご自身に一定の収入(パート、アルバイトでも可)があるのであれば、自己破産ではなく「任意整理(にんいせいり)」という手続きが適している場合が多くあります。

任意整理とは、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った元本だけを3年~5年で分割返済していく和解を結ぶ手続きです。

【任意整理のメリット】

  • 裁判所を通さないため、手続きが簡易で費用も安価な傾向がある
  • 自己破産のような職業制限や財産処分がない
  • 交渉する相手を選べる(例:保証人がいる借金だけ除外する)

毎月の返済額を減額できれば完済の目途が立つのであれば、自己破産のデメリットを負うよりも、任意整理で解決する方がはるかに合理的なケースは多いです。

少額でも自己破産が適しているケース

もちろん、少額であっても自己破産を選ぶべきケースはあります。

それは、「病気や高齢で働くことができず、今後も収入を得る見込みが立たない」「任意整理で分割返済するだけの収入も確保できない」といった場合です。

このような状況では、たとえ借金が50万円であっても返済は不可能です。費用倒れのリスクを考慮しても、自己破産によって借金の支払い義務を免除してもらい、生活保護の受給なども視野に入れながら生活を立て直すことが有益といえる場合は破産も選択肢となるでしょう。

まとめ

自己破産は、借金額の大小に関わらず「支払不能」であれば法律上は可能です。

しかし、借金額が比較的少額(目安として150万円~200万円以下)の場合、弁護士費用や裁判所費用との兼ね合いで「費用倒れ」になるリスクや、デメリットの大きさを考慮しなければなりません。

ご自身の収入状況によっては、自己破産ではなく「任意整理」で将来利息をカットし、分割で返済していく方が適している場合も多くあります。

「自分の借金額と収入状況では、どの手続きが一番合っているのか」を正確に判断するには、専門家の視点が不可欠です。まずは弁護士にご相談いただき、ご自身にとって最適な解決策(デメリットが最も少ない方法)は何かを一緒に見つけることが重要です。


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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員