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家賃滞納は自己破産でどうなる?強制退去を避け、住み続ける方法

他の借金の返済に追われ、家賃を数ヶ月滞納してしまった。このような状況では、貸金業者からの督促に加え、大家さんや管理会社からも家賃の支払いを求められ、「このままでは家を追い出されてしまうのでは」という大きな不安に苛まれます。生活の基盤である住居を失うことは、何としても避けたい事態です。

では、家賃滞納も自己破産で解決できるのでしょうか?そして、自己破産をした場合、今住んでいるアパートやマンションを出ていかなければならないのでしょうか。この記事では、家賃滞納と自己破産の重要な関係について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

滞納家賃は免除されるが、賃貸契約は「解除」が原則

まず、自己破産における家賃の扱いについて、2つの側面から理解する必要があります。

① 過去の「滞納家賃」について

これまでに滞納してしまった家賃は、カードローンなどと同じ「一般の借金」として扱われます。したがって、自己破産の手続きによって、支払義務を全額免除(免責)してもらうことが可能です。

② 今後の「賃貸契約」について

問題はこちらです。家賃を滞納することは、大家さんとの間の「賃貸借契約」に違反する行為です。そのため、大家さんは契約違反を理由に、賃貸借契約を解除し、あなたに部屋の明渡しを求める権利があります。自己破産を申し立てることで、大家さんとしては「今後の家賃も支払ってもらえないだろう」と判断し、契約解除と明け渡しを求めてくるのが通常です。つまり、自己破産をする場合、原則として今住んでいる家からは退去しなければならない、ということになります。

例外:交渉次第で「住み続ける」ことが可能なケース

原則は退去ですが、絶対に住み続けられないというわけではありません。以下の条件を満たし、大家さんの合意が得られれば、例外的に住み続けることが可能な場合があります。

  • 今後の家賃を支払える安定収入があること。
  • 滞納している家賃の全額を、支払うことが可能であること。
  • その支払いを、大家さんが受け入れてくれること。

ただし、自己破産を考えている方が、ご自身の資金で滞納家賃を支払うことは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という、特定の債権者だけを優遇する禁止行為にあたる可能性があります。そのため、この方法を用いる場合は弁護士と相談しましょう。

この交渉は非常にデリケートであり、専門的な知識が不可欠です。弁護士にご依頼いただければ、大家さんとの交渉を代理人として行い、住み続けられる可能性を探ります。

保証会社や連帯保証人への影響

アパートなどを借りる際、保証会社を利用したり、ご家族に連帯保証人になってもらったりするケースがほとんどです。あなたが自己破産をして滞納家賃の支払いを免除されると、その請求は保証会社や連帯保証人に直接いくことになります。事前に事情を説明し、理解を得ておくことが非常に重要です。場合によっては、連帯保証人も含めた債務整理を検討する必要があります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

家賃滞納と自己破産の問題は、法的な知識だけでなく、大家さんとの交渉など、高度な対応が求められます。退去という事態になる前に、一日でも早く弁護士に相談することが、住居と生活を守るための最善の策です。私たちは、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員