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国民健康保険料の滞納と自己破産。保険料は免除される?差し押さえリスクと対処法

借金の返済が困難になり自己破産を検討する際、同時に「国民健康保険料(国保)」も長期間滞納してしまっている、というご相談は非常に多くあります。

「自己破産をすれば、消費者金融からの借金も、滞納した国民健康保険料も、すべて免除される」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな誤解です。

国民健康保険料の扱いは、通常の借金とは全く異なります。滞納を放置したまま破産手続きを進めようとすると、「保険証が使えなくなる」だけでなく、ある日突然「給与や預金口座が差し押さえられる」という深刻な事態を招く可能性があります。

この記事では、国民健康保険料を滞納したまま自己破産をするとどうなるのか、免除の可否、そして差し押さえのリスクと正しい対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:自己破産をしても国民健康保険料は免除されない

まず最も重要な結論から申し上げます。自己破産をして裁判所から「免責許可決定」を受けたとしても、滞納している国民健康保険料の支払い義務は免除されません。

これは、国民健康保険料が、住民税や固定資産税などと同じ「公租公課」に準ずるものとして扱われるためです。破産法では、これらを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」(破産法第253条1項1号)と定めており、破産手続きによる免責の対象外としています。

医療制度という社会インフラを支えるための費用であるため、個人の借金とは区別され、支払い義務が残り続けるのです。

国民健康保険料を滞納し続ける「2つの重大リスク」

「どうせ破産するし、保険料も払えない」と滞納を放置し続けることには、生活に直結する2つの大きなリスクがあります。

リスク1:財産の「差し押さえ(滞納処分)」

これが最大のリスクです。貸金業者が給与や預金を差し押さえるには、裁判所に訴訟などを起こして「債務名義(判決など)」を得る必要があります。

しかし、市区町村などの行政機関は、裁判所の許可なく、法律(国税徴収法に準ずる手続き)に基づいて、迅速かつ強力に「滞納処分(=差し押さえ)」を実行できます。

対象となるのは、給与、銀行の預金口座、生命保険の解約返戻金、不動産などです。特に給与や預金の差し押さえは、ある日突然実行されます。弁護士に破産を依頼する前はもちろん、準備中であっても、役所は差し押さえを待ってくれません。

リスク2:保険証が使えなくなる

滞納が続くと、医療機関の窓口では、医療費をいったん10割(全額)自己負担しなければならなくなります(後で申請すれば一部が戻ってくることもあります。)。

急な病気や怪我の際に、高額な医療費を立て替えられなければ、必要な治療を受けられないという事態に陥る危険性があります。

税金や国保の滞納者が自己破産をする「本当の意味」

「保険料が免除されないなら、自己破産する意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、それは違います。

もし、あなたの負債が「滞納した国保料だけ」なのであれば、自己破産は解決策になりません。役所の窓口で分納(分割払い)の相談をすべきです。

しかし、「消費者金融やカードローンなどの借金」と「滞納した国保料」の両方で苦しんでいるのであれば、自己破産は極めて有効な解決策となります。

なぜなら、自己破産によって「一般の借金(免責される債権)」の返済義務がすべて免除されれば、これまで借金の返済に充てていたお金が手元に残る(浮く)からです。

その浮いた資金を、免除されない「滞納した国保料」の支払いに充てることが可能になります。これにより、差し押さえを回避し、生活を再建する道筋が立つのです。

差し押さえを回避するための「正しい手順」

借金と国保料滞納が重なっている場合、差し押さえという最悪の事態を避けるためには、行動の順序が重要です。

1. 弁護士に自己破産を依頼する
まず弁護士に依頼し、貸金業者などの一般債権者へ「受任通知」を送付してもらいます。これにより、借金の取り立てと返済が一旦ストップします。

2. 家計に余裕を作る
借金の返済が止まることで、家計に(一時的に)余裕が生まれます。

3. 役所の窓口で「分納(分割払い)」の相談をする
その余裕資金の中から、「滞納した国保料を、今後は(例えば月々5,000円ずつでも)支払っていく」という計画を立て、役所の担当窓口(保険年金課など)へ相談に行きます。

役所側も、自己破産によって他の借金を整理し、国保料を支払う意思を明確に示せば、厳しい差し押さえではなく、現実的な分割納付の相談に応じてくれる可能性が格段に高まります。

差し押さえの予告通知が届く前に、弁護士と連携して早めに行動することが重要です。

まとめ

国民健康保険料は、自己破産をしても免除されません。滞納を放置すれば、保険証が使えなくなるだけでなく、給与や預金が差し押さえられる重大なリスクがあります。

しかし、国民健康保険料以外にも多額の借金があり返済が困難なのであれば、自己破産は有効な解決策です。一般の借金を整理して家計を立て直し、国民健康保険料を(役所と交渉して)分割で支払っていく余力を生み出すことができます。

借金の督促と保険料の督促に板挟みになっている方は、手遅れ(差し押さえ)になる前に、破産と税務・公課の知識を併せ持つ専門家にご相談ください。


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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員