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分不相応な高級車やタワマンの借金で自己破産。車や家はどうなる?

成功の証として、あるいは憧れのライフスタイルを実現するために、収入に見合わない高級車を購入したり、タワーマンションの高層階に住んだりする。そうした生活は、確かに華やかで魅力的に映るかもしれません。しかし、その裏で高額なローンや家賃の支払いに追われ、やがて借金が膨らみ、生活が破綻寸前になるケースは少なくありません。

このような、いわば「見栄」や「背伸び」が原因の借金について、自己破産は認められるのでしょうか。「自業自得の浪費だから、救済されないのでは…」と、誰にも相談できずに一人で苦しんでいませんか。結論として、このようなケースでも自己破産によって借金問題を解決することは可能ですが、それと引き換えに、その華やかな生活を象徴する車や家は手放さなければなりません。この記事では、その厳しい現実と、人生をやり直すための具体的な方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

分不相応な生活は「浪費」。自己破産の最大の障壁

自己破産の手続きでは、借金の原因が「免責不許可事由」に該当する場合、原則として借金の免除は認められません。そして、自身の収入や資産を大きく超える高級車に乗ったり、高額な家賃のタワーマンションに住んだりする行為は、まさに「浪費」の典型例と判断されます。

裁判所から見れば、それは生活の維持に必要とはいえない、贅沢や見栄のための支出です。そのような経緯で作られた借金を、簡単にゼロにすることはできないというのが法律の基本的な考え方です。

車も家も失う。それが自己破産の現実

浪費と判断されることに加え、自己破産をする以上、それらの「財産」や「契約」は以下の通り処分されます。

  • 高級車:ローンが残っていればローン会社に引き揚げられます。ローンがなくても、価値のある財産として破産管財人によって売却され、債権者への返済に充てられます。いずれにせよ、手元には残りません。
  • タワーマンション:賃貸契約は解除され、退去しなければなりません。自己破産をする以上、高額な家賃を支払い続けることは認められません。

華やかな生活を支えていた車も家も、すべて失う。それが、借金をゼロにするための代償です。この厳しい現実を受け入れる覚悟が、手続きを進める上での大前提となります。

それでも人生はリセットできる。「裁量免責」という道

すべてを失うと聞くと、絶望的な気持ちになるかもしれません。しかし、自己破産は、人生を終らせるための制度ではなく、再出発(リセット)するための制度です。浪費が原因であっても、裁判所があなたの真摯な反省と更生の意欲を認めれば、「裁量免責」によって借金をゼロにできる可能性が十分にあります。

そのために必要なのは、見栄やプライドを捨て、過去の自分の過ちと向き合うことです。

  • なぜ分不相応な生活に手を出してしまったのかを正直に語ること。
  • 車や家を失う現実を受け入れ、手続きに誠実に協力すること。
  • 今後は収入の範囲内で堅実に生活していくという強い決意を示すこと。

あなたのその覚悟と反省の態度を、弁護士が法的な視点からサポートし、裁判所に伝えることで、裁量免責を得る道は開けます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

失うものの大きさに、自己破産をためらう気持ちはよく分かります。しかし、問題を先送りにすれば、いずれ借金はあなたの生活そのものを完全に破壊します。すべてを失う覚悟を決めてでも、借金のない未来を手に入れる。そのための法的な手続きが自己破産です。まずは私たち専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員