借金200万円での自己破産は妥当か?個人再生・任意整理との比較
「借金が膨らみ、総額200万円になってしまった…。」
「返済が苦しく、自己破産を考えているが、この金額で認められるのだろうか?」
「もしかしたら、自己破産ではなく別の手続きの方が良いのではないか?」
このようなお悩みは横須賀・逗子葉山・三浦エリアのお客様からもよく相談されます。借金総額200万円という金額は、債務整理を検討する上で非常に「悩ましいボーダーライン」と言えます。返済が厳しい一方で、自己破産によるデメリット(財産処分や信用情報)を負うには、ためらいを感じる金額でもあるからです。
結論から言えば、借金200万円でも自己破産は「可能」ですが、ご自身の収入状況によっては、自己破産以外の「個人再生」や「任意整理」が最適な解決策(=妥当な選択)となるケースが多くあります。
この記事では、借金200万円で自己破産を検討する際の基準、他の手続きとの比較、そしてどの選択が最もご自身の利益になるかについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
借金200万円でも自己破産は「可能」
まず、自己破産の手続きが認められるかどうかに、借金の「最低金額」は法律上定められていません。裁判所が破産を認める条件は、その人が「支払不能」の状態にあるかどうかです(破産法第15条)。
「支払不能」とは、その人の収入、資産、信用(新たに借り入れできるか)を総合的に見て、客観的に借金を一般的・継続的に返済し続けることができない状態を指します。
したがって、借金が200万円であっても、
- 病気や失業、高齢などで収入が全くない、または著しく低い
- 収入(例:手取り15万円)から家賃や最低限の生活費を引くと、返済に充てるお金がほとんど残らない
といった状況であれば、「支払不能」と認められ、自己破産の申立ては可能です。
借金200万円で自己破産する際の「費用」と「デメリット」
法律上「可能」であるとして、次に考えるべきは「費用対効果」と「デメリット」です。
1. 費用倒れ(コスト倒れ)のリスク
自己破産は無料ではできません。裁判所に納める実費のほか、弁護士報酬が必要です。
- 弁護士報酬:約30万円~50万円程度が相場
- 裁判所費用(実費):
- 同時廃止(財産がない場合):約1万円~3万円
- 管財事件(財産がある・借金原因に問題がある場合):約20万円~(予納金)
最も簡易な「同時廃止」で進んでも、総額で30万円以上の費用がかかるのが一般的です。200万円の借金をゼロにするために30万円以上の費用をかけることは、経済的メリットがあるとも言えますが、安易に決断できる額でもありません。
もし借金の原因がギャンブルや浪費であった場合、調査のために「管財事件」となり、裁判所費用(予納金)が最低20万円追加で必要になる可能性が高くなります。この場合、総額50万円以上の費用がかかることもあり、免除される借金額(200万円)に対して費用の割合が大きくなります。
2. デメリットの重さは借金額に関係ない
自己破産をすると、借金額が200万円であろうと2,000万円であろうと、以下のデメリットは等しく発生します。
- 信用情報機関(ブラックリスト)に約5年~7年登録され、ローンやカードが作れない
- 価値のある財産(家、車、高額な保険など)は処分される
- 手続き中、警備員や保険外交員などの一定の職業に就けなくなる(資格制限)
- 国の広報誌である「官報」に氏名・住所が掲載される
これらの重いデメリットを、200万円の借金のために受け入れることが果たして妥当かどうかは、慎重に考える必要があります。
借金200万円で検討すべき他の選択肢【重要】
もし、あなたに一定の安定した収入があるのであれば、借金200万円のケースでは、自己破産以外の以下の2つの手続きが、デメリットを抑えられる有力な選択肢となります。
選択肢1:個人再生(こじんさいせい)
個人再生は、裁判所を通じて、借金を大幅に(原則5分の1または100万円まで)圧縮してもらい、残額を原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。自宅等の一定の財産を残せるのがメリットとなります。
借金200万円の場合、法律上の最低弁済額は「100万円」となります。
つまり、200万円の借金が100万円に圧縮され、その100万円を分割で返済していくことになります。
- 3年(36回)で返済する場合:
100万円 ÷ 36回 = 月々 約27,800円 - 5年(60回)で返済する場合:
100万円 ÷ 60回 = 月々 約16,700円
月々約1.7万~2.8万円の返済が可能で、特に「住宅ローン中の家を残したい」という方には、自己破産より個人再生が適しています。
選択肢2:任意整理(にんいせいり)
任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者)と交渉し、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った元本だけを3年~5年(36回~60回)の分割で返済していく手続きです。
借金200万円(元本)の場合、その元本をそのまま分割で返済します。
- 3年(36回)で返済する場合:
200万円 ÷ 36回 = 月々 約55,600円 - 5年(60回)で返済する場合:
200万円 ÷ 60回 = 月々 約33,400円
任意整理は裁判所を通さないため、自己破産や個人再生のような財産処分、資格制限、官報掲載が一切ありません。デメリットを最小限に抑えたい方で、月々約3.4万~5.6万円の返済が可能な方には、この手続きが適しています。
【結論】収入状況別:どの手続きが妥当か?
借金200万円の場合、以下の基準でご自身の状況に合った手続きを判断するのが妥当です。
1.「自己破産」が妥当なケース
- 病気や失業、高齢などで収入が全くない、または生活保護基準以下
- 個人再生の最低返済額(月1.7万円~)すら捻出が困難
この場合は、返済を前提とする他の手続きは不可能です。費用をかけてでも自己破産を選び、生活をゼロから立て直すことが最優先です。
2.「個人再生」が妥当なケース
- 安定収入がある
- 任意整理の返済額(月3.4万円~)は厳しいが、個人再生の返済額(月1.7万円~)なら可能
- 住宅ローン返済中のマイホームを失いたくない
3.「任意整理」が妥当なケース
- 安定収入がある
- 月々3.4万円~5.6万円程度の返済が可能
- 財産処分や資格制限、官報掲載などのデメリットを絶対に避けたい
まとめ
借金200万円という金額は、自己破産、個人再生、任意整理という3つの債務整理手続きの、まさしく「分岐点」にあります。
法律上、自己破産は「可能」ですが、ご自身の収入状況を冷静に分析し、デメリットが最も少ない手続きを選ぶことが「妥当」な判断と言えます。特に借金200万円のケースでは、自己破産を回避できる「個人再生」や「任意整理」が、より良い解決策となる可能性が十分にあります。
どの手続きがご自身の状況に最適なのか、ご自身で判断するのは困難です。選択を誤ると、守れたはずの財産を失ったり、不必要なデメリットを負ったりする危険もあります。まずは弁護士に相談し、ご自身の家計状況を正直にお話しください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


