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借金額が少ない場合の債務整理。任意整理と自己破産の判断基準

「借金の総額は100万円に満たないけれど、毎月の返済が苦しい」「このくらいの金額で、弁護士に相談しても良いのだろうか」。借金の金額が比較的少ない場合、債務整理という法的な手続きをためらってしまう方は少なくありません。

しかし、たとえ少額であっても、利息の負担や返済のプレッシャーは、あなたの生活を確実に蝕んでいきます。借金額の大小にかかわらず、返済が困難だと感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。この記事では、借金額が比較的少ない場合の債務整理、特に「任意整理」という手続きを中心に、そのメリットと注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

借金額が少なくても「任意整理」が有効な理由

借金の総額が比較的少なく、かつ安定した収入がある場合に、最も適した解決策となるのが「任意整理」です。任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士があなたの代理人となって、各貸金業者(債権者)と直接交渉し、将来発生する利息をカットしてもらい、残った元金を3年~5年程度の分割で返済していく和解を目指す手続きです。

借金額が少ない場合、月々の返済額の多くを利息が占めているケースがほとんどです。この利息負担がなくなるだけで、返済の負担は劇的に軽くなり、完済への道筋が明確になります。

任意整理の4つの大きなメリット

任意整理には、自己破産など他の手続きにはない、多くのメリットがあります。

  • 財産を失う必要がない:裁判所を通さない手続きであるため、持ち家や自動車などの財産を処分する必要はありません。
  • 整理する借金を選べる:「保証人がついている借金は除外する」「自動車ローンだけはそのまま支払う」といった、柔軟な対応が可能です。
  • 手続きが比較的簡易で、周囲に知られにくい:裁判所への出頭などは不要で、官報に名前が載ることもありません。
  • 弁護士への依頼で、督促が止まる:弁護士が受任通知を送付した時点で、債権者からの直接の取り立てはストップします。

借金額が少ない場合に「自己破産」を勧めない理由

では、なぜ借金額が少ない場合に、借金がゼロになる自己破産を勧めないのでしょうか。それには、明確な理由があります。

自己破産は、借金が免除されるという強力な効果を持つ反面、高価な財産を全て失う、手続き中に一部の職業に就けなくなる(資格制限)といった、生活への影響が非常に大きい手続きです。また、裁判所に納める費用(予納金)も、任意整理に比べて高額になる傾向があります。

任意整理で解決できる程度の借金額であれば、あえて自己破産の大きなデメリットを負う必要はない、というのが専門家としての基本的な考え方です。もちろん、収入が全くない場合など、状況によっては自己破産が最適な選択となることもあります。

弁護士に相談し、最適な解決策を見つける

「自分の場合は、任意整理で解決できるのだろうか」「月々の返済額は、どのくらいになるのだろうか」。その判断は、あなたの収入と支出、そして借金の状況を、専門家が客観的に分析して初めて可能になります。

弁護士にご相談いただければ、あなたの家計状況を詳細にヒアリングし、任意整理をした場合の具体的な返済計画をシミュレーションいたします。その上で、あなたにとって最も負担が少なく、最適な解決策をご提案します。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

借金問題の解決に、借金額の大小は関係ありません。返済が苦しいと感じたら、それは専門家に相談するべきサインです。問題を放置すれば、利息や遅延損害金で、少額だったはずの借金も、あっという間に膨れ上がってしまいます。手遅れになる前に、まずは勇気を出して、私たちにご相談ください。

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本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員