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個人事業の失敗による借金と自己破産。事業資産や売掛金の行方は?

自らの力で事業を営む個人事業主・フリーランスの方は、大きな夢や希望を持って独立されたことと思います。しかし、経済状況の変化や予期せぬトラブルにより、売上が減少し、運転資金の借入れや仕入れ代金の未払い、事務所の家賃滞納などで資金繰りが悪化してしまうケースは少なくありません。

法人(会社)と異なり、個人事業主の場合、事業上の借金はすべて個人の借金として扱われます。そのため、事業の失敗による負債は、最終的に自己破産という形で解決を図ることが可能です。ただし、そこには個人事業主特有の注意点が存在します。この記事では、個人事業主の自己破産について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

個人事業主の自己破産:事業と個人は一体で手続き

株式会社などの法人が破産する場合、会社(法人)と代表者(個人)は別人格であるため、それぞれで破産手続きが必要になることがあります。一方、個人事業主の場合、事業主個人と事業との間に法的な区別はありません。

そのため、自己破産の手続きでは、事業用の資産・負債と、個人の生活用の資産・負債のすべてを一体として扱います。事業資金の借入れも、プライベートなカードローンも、すべて同じ手続きの中で整理され、免責の対象となります。

事業用の資産や契約はどうなる?

個人事業主の破産で特に注意が必要なのが、事業のために使っていた資産や契約の扱いです。これらは裁判所が選任する「破産管財人」によって管理・処分されることになります。

店舗・事務所、設備、在庫など

事業で使っていたこれらの資産は、原則としてすべて破産管財人によって換価(売却)され、債権者への配当に充てられます。事業を継続することは、事実上できなくなります。また、店舗や事務所の賃貸借契約も、家賃の発生を止めるために通常は解約されます。

最も注意すべき「売掛金(うりかけきん)」

「売掛金」(取引先からの未回収の代金)も、事業用の資産です。自己破産の手続きを開始すると、この売掛金を回収する権利は破産管財人に移ります。絶対にやってはいけないのが、弁護士に依頼した後や破産申立て後に、ご自身の判断で取引先から売掛金を回収してしまうことです。

これは「財産隠し」とみなされ、借金の免除が認められなくなる「免責不許可事由」に該当する、非常に危険な行為です。売掛金の存在は、正直に弁護士に申告しなければなりません。その後は、破産管財人が取引先に連絡を取り、回収作業を行います。

自己破産で事業を整理し、新たな再スタートを

事業資産がなくなったり、取引先に知られたりするなど、厳しい側面は確かにあります。しかし、自己破産は人生の終わりではありません。むしろ、どうにもならない借金の鎖を断ち切り、新たな人生を始めるための法的なリセット制度です。

金融機関からの借入れ、リース代金、買掛金、滞納家賃など、膨れ上がった事業上の負債をすべてゼロにすることで、再び経済的な安定を取り戻すことができます。自己破産の手続きが終われば、将来的にまた事業を始めることも法律上なんら制限はありません。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須K賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

個人事業の資金繰りが限界に達したとき、ご自身の判断で事態を好転させるのは極めて困難です。特に売掛金の扱いなどを誤ると、取り返しのつかない事態になりかねません。手遅れになる前に、一日でも早く私たち専門家にご相談ください。あなたの再出発を、法的に、そして親身にサポートします。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員