依頼した弁護士が突然辞任!その理由と、すぐにやるべき対処法

借金問題の解決を依頼していた弁護士から、ある日突然、「代理人を辞任します」という通知が届いた。このような事態に直面すると、「これからどうすればいいのか」「自分のケースはもう解決できないのか」と、多くの方が強い不安と混乱に陥ります。
弁護士の辞任は、決して頻繁に起こることではありません。しかし、そこには必ず何らかの理由が存在します。この記事では、弁護士が辞任する主なケースと、万が一そのような状況になった場合に、ご自身の不利益を最小限に抑えるために取るべき、具体的な対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
弁護士が辞任する、3つの主な理由
弁護士は、正当な理由がなければ、一度受けた依頼を途中で辞任することはできません。辞任に至るケースには、主に依頼者側との間に、以下のような問題が生じていることがほとんどです。
① 信頼関係の破綻
弁護士と依頼者の関係は、相互の信頼に基づいて成り立っています。依頼者が弁護士に嘘の事実を伝えたり、重要な情報を隠したり、あるいは弁護士の方針に全く従わずに勝手な行動を取ったりすると、この信頼関係が破壊され、弁護士は適正な弁護活動を続けることができなくなります。
② 弁護士費用・実費の不払い
委任契約で定められた弁護士費用(着手金や報酬金)や、裁判所に納める印紙代などの実費の支払いが、催促にもかかわらず滞った場合、弁護士は契約違反を理由に辞任せざるを得ません。
③ 依頼者との連絡不能
弁護士が、電話や郵便などで連絡を試みても、依頼者から長期間応答がなく、連絡が取れない状態になった場合も、事件を進めることができないため、辞任の原因となります。
弁護士から辞任通知が届いたら、すぐにやるべき3つのこと
辞任は、あなたにとって不利益な状況の始まりです。放置すれば、債権者からの督促が再開し、最悪の場合、給与の差し押さえなどに発展する可能性があります。以下の3つのことを、直ちに行動に移しましょう。
① 事件記録の返還を求める
前の弁護士に、事件に関する全ての記録(裁判所に提出した書類の控え、債権者とのやり取りの記録など)の返還を求めましょう。これは、次の弁護士にスムーズに事件を引き継ぐために、絶対に不可欠な資料です。
② 預り金の精算・返還を求める
もし、弁護士費用や実費として、まだ使われていないお金(預り金)が前の弁護士の手元に残っている場合は、その精算と返還を求めることができます。
③ すぐに、新しい弁護士を探して相談する
これが最も重要です。辞任によって、あなたの代理人はいなくなってしまいました。債権者からの督促も、裁判所からの通知も、今後は全てあなた自身に直接届くことになります。この法的に無防備な状態を一日も早く解消するために、すぐに新しい弁護士を探し、事情を説明して、改めて依頼する必要があります。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
前の弁護士との間で信頼関係を築けなかったとしても、あなたの借金問題が解決不可能になったわけではありません。当事務所では、他の事務所で辞任されたという、困難な状況にある方からのご相談も、真摯に受け付けております。これまでの経緯を丁寧にお伺いし、今度こそ、あなたと共に最後まで歩み、解決へと導くパートナーとなります。どうか一人で諦めず、私たちにご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月3日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員