住民税・固定資産税の滞納は自己破産で解決できる?免責の可否と対処法
消費者金融からの借入れやクレジットカードの返済が苦しくなり自己破産を検討している方の中には、同時に「住民税」や「固定資産税」といった税金も滞納してしまっている、というケースが非常に多く見られます。
「どうせ自己破産するなら、すべての支払い義務がゼロになるはずだ」「税金も借金と同じように免除されるのでは?」と期待されるかもしれません。
しかし、残念ながら、税金や社会保険料は、消費者金融などからの一般的な借金とは法律上の扱いが全く異なります。滞納を放置すれば、自己破産の手続き中であっても、ある日突然、給与や預金口座が差し押さえられるという深刻な事態を招きかねません。
この記事では、住民税や固定資産税を滞納したまま自己破産をするとどうなるのか、免責の可否、そして最も恐ろしい「差し押さえ」への対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
結論:自己破産をしても税金(住民税・固定資産税)は免除されない
まず最も重要な結論から申し上げます。自己破産手続きを行い、裁判所から「免責許可決定」を得たとしても、滞納している住民税や固定資産税(その他、所得税、自動車税、国民健康保険料、年金保険料など)の支払い義務は免除されません。
これらは破産法において「非免責債権(ひめんせきさいけん)」(破産法253条1項1号)と定められています。
税金は、国や地方自治体が道路、教育、福祉などの行政サービスを提供するための根幹となる財源です。そのため、個人の経済的更生を図る破産手続きの中でも、例外的に支払い義務が残り続けるのです。
税金滞納を放置する最大のリスク「差し押さえ(滞納処分)」
「どうせ払えないから」と税金の滞納を放置し続けることは、非常に危険です。
貸金業者やクレジットカード会社が財産を差し押さえるには、まず裁判所に訴訟(または支払督促)を起こし、「債務名義」(判決書など)を得る必要があります。このため、実行までに時間がかかります。
しかし、市区町村や税務署などの行政機関は、裁判所の許可を得ることなく、法律(国税徴収法や地方税法)に基づいて、迅速かつ強力に「滞納処分(=差し押さえ)」を実行できます。
差し押さえの対象となる主な財産は以下の通りです。
- 給与
- 銀行の預金口座
- 生命保険
- 不動産
- 自動車 など
特に給与や預金の差し押さえは、ある日突然実行されます。破産手続きの準備中であっても、役所は待ってくれません。口座が凍結され、生活費や家賃の支払いができなくなるなど、生活に致命的なダメージを受ける可能性があります。
税金滞納者が自己破産をする「大きな意味」
「税金が免除されないなら、自己破産する意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、それは早計です。
もし、あなたの負債が「滞納した税金だけ」であるならば、自己破産は解決策になりません。この場合は、弁護士ではなく役所の窓口に分納(分割払い)の相談に行くべきです。
しかし、「消費者金融、銀行カードローン、クレジットカードなどの借金」と「滞納した税金」の両方で苦しんでいるのであれば、自己破産は極めて有効な解決策となります。
なぜなら、自己破産によって「一般の借金(免責される債権)」の返済義務がすべて免除されれば、これまで借金の返済に充てていたお金が手元に残るからです。
その浮いた資金を、免除されない「滞納した税金」の支払いに充てることが可能になります。これにより、役所との分納交渉も現実的なものとなり、生活再建の道筋が立つのです。
弁護士への依頼が差し押さえ回避につながる理由
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士はまず貸金業者などの一般債権者に対して「受任通知」を送付します。これにより、借金の取り立てや返済は一旦ストップします。
これにより家計の支出が(一時的に)大幅に減るため、その間に役所の窓口へ行き、滞納している税金の分納交渉を行う時間的・経済的余裕が生まれます。
役所側も、債務者が破産手続きによって借金問題を整理し、税金を支払う意思があることを確認できれば、厳しい差し押さえではなく、現実的な分割納付の相談に応じてくれる可能性が高まります。
※ただし、破産手続き自体に税金の差し押さえを法的に止める(禁止する)効力はありません。すでに差し押さえ予告が来ているなど、事態が切迫している場合は、一刻も早く対応する必要があります。
固定資産税滞納と不動産(自宅)の扱い
特に固定資産税を滞納している場合、ご自宅などの不動産がどうなるかは大きな心配事です。
1. 住宅ローンが残っている場合
自己破産をすると、ローン会社(抵当権者)が不動産を競売にかけるか、任意売却することになります。
2. 住宅ローンがない場合
ローンがない不動産は、価値があるようであれば、破産管財人が選任される「管財事件」となり、その不動産は売却(換価)され、債権者への配当に充てられます。管財事件になっても価値のない不動産であれば財団から放棄され手元に残る可能性もあります。
【税金との関係】
どちらのケースでも、滞納している一部の固定資産税(や住民税)は、他の一般債権(貸金業者など)よりも優先的に弁済(配当)されることになります。不動産の売却代金から、まず優先される一部の税金が支払われ、残りを他の債権者が分けるイメージです。
不動産が関わる破産手続きは、登記や税務の知識が不可欠であり、非常に複雑です。当事務所のように税理士・司法書士資格を持つ弁護士であれば、これらの問題をワンストップで整理し、最適な解決を目指すことができます。
まとめ
住民税や固定資産税などの税金は、自己破産をしても支払い義務は免除されません。放置すれば、給与や財産を容赦なく差し押さえられます。
しかし、税金以外にも多額の借金を抱えているのであれば、自己破産は有効な手段です。一般の借金をゼロにすることで家計を立て直し、税金を支払う余力を生み出すことができます。
借金の督促と税金の督促に板挟みになり、どうすればよいか分からないという方は、手遅れ(差し押さえ)になる前に、破産と税務の両方に詳しい専門家へご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


