ホスト・キャバクラ通いの借金。浪費と判断されても自己破産できる?

ホストクラブやキャバクラ、ガールズバーでのひとときは、日常のストレスを忘れさせてくれる華やかな時間かもしれません。「担当ホストの売上に貢献したい」「キャストに気に入られたい」。そんな思いから、高額なシャンパンを入れたり、売掛(ツケ)で通い詰めたりした結果、返済できないほどの借金を抱えてしまう方が後を絶ちません。
このような、夜の街での遊興費が原因の借金について、「あまりに不誠実な理由だから、自己破産は絶対に無理だ」と、誰にも相談できずに一人で苦しんでいませんか。確かに、このような借金は「浪費」の典型例であり、自己破産の手続きは簡単ではありません。しかし、その生活と完全に決別し、人生をやり直す強い意志があれば、自己破産によって借金問題を解決する道は残されています。この記事では、そのための具体的な方法と注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
ホスト・キャバクラ通いは「浪費」の典型例
自己破産には、借金の支払義務の免除(免責)を許可すべきでない事情がある場合、「免責不許可事由」として、原則的に借金がゼロにならないというルールがあります。その筆頭に挙げられるのが「浪費」です。
そして、ホストクラブやキャバクラなどでの飲食や遊興、いわゆる「色恋営業」にはまってしまい、収入や返済能力を顧みずに多額のお金をつぎ込む行為は、まさにこの「浪費」の典型例と判断されます。裁判所から見れば、それは生活に全く必要のない、快楽や虚栄心を満たすための支出であり、そのような経緯で作られた借金を免除することには、極めて厳しい目が向けられます。
解決の鍵は「裁量免責」。問われるのは”過去との決別と更生の覚悟”
「浪費」と判断されたら、もう自己破産は不可能なのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。日本の自己破産制度には「裁量免責」という、重要な救済の仕組みがあります。これは、たとえ浪費が原因であっても、裁判所が本人の反省の態度や、将来的に生活を立て直す強い意志を認めれば、その裁量によって免責を許可するという制度です。
そして、実務上、浪費が原因のケースでも、この裁量免責によってほとんどの方が最終的に借金問題を解決しています。そのために、あなたに求められるのは、ご自身の過去と誠実に向き合う「覚悟」です。
- なぜそのようなお金の使い方をしてしまったのか、その背景にある心の隙間や依存心と向き合い、深く反省すること。
- 弁護士や裁判所、破産管財人に対し、お店の名前、使った金額、借金の経緯などを正直に、包み隠さず話すこと。
- そのようなお店には二度と行かない、連絡も取らないという強い意志を持ち、今後は堅実な生活を送るという具体的な行動を示すこと。
夜の街との関係を完全に断ち切り、地道な生活に戻る。その覚悟を弁護士が法的な手続きの中で支え、裁判所に伝えることが、裁量免責への唯一の道です。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
華やかな世界の裏で抱えてしまった借金の悩みは、他人に相談しづらく、一人で抱え込みがちです。しかし、問題を先送りにすれば、事態はさらに深刻化します。過去の自分を認め、未来の生活を立て直すために、勇気を出して一歩を踏出しましょう。自己破産は、そのための法的に認められた権利です。まずは私たち専門家にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員