パーティー・イベント参加と衣装代の借金。浪費と判断されても自己破産できる?

人脈を広げるための交流会、趣味のイベント、友人とのパーティー。華やかな場に参加することは、日々の生活に刺激や楽しみを与えてくれます。しかし、「イベントのたびに新しい衣装を買ってしまう」「参加費や二次会の費用がかさむ」といった形で、交際費がコントロールできなくなり、クレジットカードやキャッシングで借金を重ねてしまう方がいます。
「遊びで作った借金だから、自己破産なんて無理に決まっている…」。そう思い込み、誰にも相談できずに借金返済に追われていませんか。確かに、このような借金の原因は「浪費」と判断され、自己破産の手続きは一筋縄ではいきません。しかし、過去の行動を反省し、生活を立て直す強い意志があれば、自己破産によって借金問題を解決する道はあります。この記事では、そのための具体的な方法と注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
華やかな交際費は「浪費」の典型例
自己破産には、借金の支払義務の免除(免責)を許可すべきでない事情がある場合、「免責不許可事由」として、原則的に借金がゼロにならないというルールがあります。その代表例が「浪費」です。
そして、身の丈に合わない頻度でのパーティーやイベントへの参加、その都度新調する高価な衣装代、度重なる交際費などは、まさにこの「浪費」の典型例と判断される可能性が非常に高いです。裁判所から見れば、それは生活に不可欠な支出ではなく、個人の楽しみや付き合いのために、返済能力を超えて作られた借金と評価されるからです。
「裁量免責」が解決の鍵。問われるのは反省と生活再建への本気度
「浪費」と判断されたら、もう自己破産は不可能なのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。日本の自己破産制度には「裁量免責」という、重要な救済の仕組みがあります。これは、たとえ浪費が原因であっても、裁判所が本人の反省の態度や、将来的に生活を立て直す強い意志を認めれば、その裁量によって免責を許可するという制度です。
そして、実務上、浪費が原因のケースでも、この裁量免責によってほとんどの方が最終的に借金問題を解決しています。そのために、あなたに求められるのは、ご自身の過去の行動と誠実に向き合うことです。
- なぜ借金をしてまで、パーティーやイベントへの参加を繰り返してしまったのか、その動機と向き合い、深く反省すること。
- 弁護士や裁判所、破産管財人に対し、借金の経緯や支出の内容を正直に、包み隠さず話すこと。
- 今後は身の丈に合った金銭感覚で、人付き合いをしていくという強い決意と、家計簿をつけるなどの具体的な行動を示すこと。
華やかな場から距離を置き、地道で堅実な生活を再建する。その覚悟を弁護士が法的な手続きの中で支え、裁判所に伝えることが、裁量免責を得るための鍵となります。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
華やかな交友関係の裏で、一人静かに借金の悩みを抱えるのは、非常につらいことです。しかし、その問題から目をそらし続けても、事態は悪化する一方です。過去の自分を認め、未来の生活を立て直すために、勇気を出して一歩を踏み出しましょう。自己破産は、そのための法的に認められた権利です。まずは私たち専門家にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員