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クレジットカードのリボ払いが原因の借金も自己破産できる?

「毎月の支払いは楽なはずなのに、なぜか借金が全く減らない」「気づけば利用残高がとんでもない額に膨れ上がっていた」。クレジットカードのリボ(リボルビング)払いは、多くの方がその危険性を十分に認識しないまま利用し、多重債務に陥ってしまう典型的な原因の一つです。

便利な仕組みに見えるリボ払いですが、その実態は高い手数料(利息)により、返済しても元金がほとんど減らない「終わらない借金」になりがちです。もしリボ払いの返済に追われ、生活が立ち行かなくなっているのであれば、「自己破産」が有効な解決策となる可能性があります。この記事では、リボ払いの借金と自己破産について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

リボ払いの借金も自己破産でゼロにできる

結論から申し上げますと、リボ払いで膨らんだクレジットカードの債務も、自己破産手続きによって支払義務を全額免除(免責)してもらうことが可能です。これは、銀行からのローンや消費者金融からのキャッシングなど、他の借金と何ら変わりありません。

リボ払いは、毎月の支払額が一定(例:月々1万円)であるため、利用者も安心して使い続けてしまいがちです。しかし、その支払いの大半が年率15%前後という高額な手数料に充当され、元金の返済はごくわずか。そのため、利用を続けるほど手数料が雪だるま式に増え、気づいた時には自力での返済が不可能な状態に陥ってしまうのです。

このようなリボ払いの特性による借金は、裁判所もその経緯を理解しており、自己破産による救済が必要と判断されるケースがほとんどです。

「浪費」とみなされ、破産できない可能性は?

「クレジットカードの利用内容が”浪費”と判断され、自己破産できないのではないか?」と心配される方がいらっしゃいます。確かに、破産法では、著しい浪費やギャンブルが原因で多額の借金を作った場合、免責が許可されない可能性があると定められています(免責不許可事由)。

しかし、リボ払いの利用目的が、日々の食費や光熱費、衣料品の購入といった生活必需品の支払いが中心であれば、それが「浪費」と判断されることはまずありません。生活のためにやむを得ず利用していた状況は、裁判所も十分に考慮します。

もちろん、明らかに高価なブランド品の購入や、収入に見合わない海外旅行、高額な飲食費などが借金の主たる原因であれば、免責不許可事由に該当する可能性はあります。しかし、そのような場合でも、弁護士が付き、裁判所に真摯に反省の意を伝えるなど、適切な対応(裁量免責)を尽くすことで、免責が許可されるケースは非常に多いです。諦めずにまずはご相談ください。

弁護士への依頼で、出口の見えない返済から解放される

リボ払いの返済に追われている間は、精神的なプレッシャーも相当なものです。弁護士にご依頼いただければ、その時点ですべてのカード会社からの督促が止まります。出口の見えない返済の悩みから解放され、生活の再建に集中することができます。

カード会社によっては、厳しい取り立てを行ったり、給与の差押えといった強硬な手段に出てきたりすることもあります。手遅れになる前に、早期にご相談いただくことが、スムーズな解決への一番の近道です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

リボ払いの借金は、真面目な方ほど「自分が使ったのだから」と一人で抱え込みがちです。しかし、その仕組み自体に、利用者を多重債務に陥らせやすいという大きな問題が潜んでいます。借金問題を法的にリセットし、健全な家計を取り戻すために、勇気を出して私たち専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員